鹿児島県熊毛郡上屋久町

教育委員会図書室整理基準

昭和60年10月1日 教育委員会訓令第1号


第1条(趣旨)

 この基準は、上屋久町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)の適正、かつ円滑な運営を図るため、図書資料(以下「資料」という。)の受入れ、分類、配架、蔵書点検、除籍及び蔵書統計等に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(資料の受入れ)

 資料の受入れの種類は、次のとおりとする。
  1.  購入受入れ
     代価を支払い、資料を受け入れること。
  2.  寄贈受入れ
     個人又は団体などから無償で贈られた資料を受け入れること。
  3.  編入受入れ
     消耗品扱いの未登録のものを備品として受け入れること。
  4.  保管転換受入れ
     教育委員会事務局及び町長部局等の各課及び他の教育機関(以下「町の機関」という。)から保管転換によって受け入れること。
  5.  数量更正受入れ
     すでに受入れすみの資料を、運用上又は保管上の便宜から、分冊又は合冊し、その冊数を修正して受け入れること。
  6.  帳外受入れ
     紛失又は盗難その他のため、すでに除籍した資料が後日発見されたとき、改めて受け入れること。
  7.  自室製作受入れ
     図書室で製作又は発行した資料を受け入れること。
  8.  弁償受入れ
     紛失資料のかわりに弁償された資料を受け入れること。
  9.  移管受入れ
     資料を別の原簿に移し替えること。
  10.  寄託
     個人又は団体から、資料の運用及び保管を依頼されたもの


第3条(購入受入れ)

 資料の購入受入れは、次の方法によるものとする。
  1.  図書選定委員会
     資料の購入に際し、委員5人をもって構成する上屋久町教育委員会図書室図書選択委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聞くものとする。
  2.  購入方法
     資料の購入は、委員会の意見を聞いたうえ、教育長の決裁を受けて発注するものとする。
  3.  検収
     検収は、室長立合いのもとに担当者が納品書と現品を照合して行なう。
     ただし、検収に際し、汚損、破損、落丁、乱丁及び印刷製本の不良等を発見した場合は、納入者に連絡し、すみやかに取り替えなければならない。


第4条(寄贈受入れ)

1 寄贈された資料は、委員会で検討のうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。

2 寄贈された資料については、礼状を送付するものとする。


第5条(編入受入れ)

 資料の編入受入れを行なう場合は、委員会で検討のうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。


第6条(保管転換受入れ)

 資料の保管転換受入れを行なう場合は、町の機関と十分協議し、委員会で検討のうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。


第7条(数量更正受入れ)

 資料の数量更正受入れを行なう場合は、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
 ただし、この場合、更正前の図書は除籍するものとする。


第8条(帳外受入れ)

 資料の帳外受入れを行なう場合は、必要なものに限って教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。


第9条(自室製作受入れ)

 資料の自室製作受入れを行なう場合は、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。


第10条(弁償受け入れ)

 資料の弁償受入れは、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。
 ただし、この場合、紛失資料は除籍するものとする。


第11条(移管受入れ)

 資料の移管受入れは、委員会で検討のうえ、教育長の決裁を受けて、受入れを決定する。


第12条(寄託)

 資料の寄託に際しては、寄託者の希望条件等を委員会で検討し、教育長の決裁を受けて、受託契約を交わし、受入れを決定する。


第13条(資料の受入記録)

1 受け入れた資料は、図書資料原簿に登載する。

2 資料の受入年月日は、購入図書については検収の日とし、その他の資料については、受入決裁日とする。

3 資料は、受入順に1冊1番号で一連の登録番号を与えるものとする。


第14条(分類法)

1 資料の分類法は、「日本十進分類法新訂8版」によるものとする。

2 請求記号は、奥付の上部前小口側に受入登録印を押印のうえ記入する。

3 資料の記号は、第1段に分類記号、第2段に登録番号、第3段に受入年度を記入する。


第15条(付属資料の処理)

1 正誤表のついている資料は、正誤表にしたがって当該箇所を訂正したうえ、訂正済の正誤表は、「訂正済」と記入して表紙裏に糊付けする。
 ただし、本文を訂正できないときは、正誤表を表紙の裏に糊付けする。

2 資料に挟み込まれている地図、年表、図譜等は、散逸を防ぐために登録番号を打ち、裏表紙の内側へ糊付けする。
 ただし、糊付けが不適当なものは、登録番号、蔵書印を付し、裏表紙の内側へ袋を作って納める。

3 ブックカバーは、すべてつけたままとし、ブックケースは、原則として取り除くこととする。
 ただし、豪華本、貴重本等については、つけたままとする。


第16条(押印)

1 蔵書印は、標題紙の中央より上部に押印する。
 ただし、支障のあるものについては、余白に押印する。

2 寄贈印は、奥付の上部中央に押印する。


第17条(ラベルの記入)

 資料に貼付するラベルの記入は、第1段分類番号、第2段登録番号、第3段受入年度とする。


第18条(ラベルの貼付)

1 資料に貼付するラベルは、図書の背、カバー若しくはケースの下部から1.5センチメートルの位置に貼付する。
 ただし、薄い図書の場合は、表紙のノドの上部に貼付する。

2 ラベルを貼付した場合、その上にフィルムルックスを貼る。


第19条(目録カード)

1 資料の目録カードは、1冊につき1枚作成する。
 ただし、継続して受け入れる保存用刊行物及び巻数の多いものは、例外的に一括記入してもよい。

2 目録カードには、書名、著者名、発行所、発行年月日、ページ数、大きさ、価格、分類番号、登録番号、受入年月日等を記載する。

3 目録力ードは、五十音順に編成する。


第20条(閲覧カード)

 資料の閲覧カードには、閲覧月日、氏名、図書貸出券番号、分類番号、登録番号、書名、巻数、冊数等を記載する。


第21条(ブックカード)

1 ブックカードは、1冊につき1枚作成する。

2 ブックカードには、書名、著者名、分類番号、登録番号等を記載する。

3 ブックカードは、資料の裏表紙内側に紙袋を糊付けし、差し入れる。

4 ブックカードは、資料を貸し出す際に抜き取り、貸出券とともに保管する。
 ただし、貸し出した資料が返納された場合は、資料の紙袋に差し入れるものとする。


第22条(配架)

 資料の配架は、原則として請求記号順とする。
 ただし、大型本、新聞等は別置とする。


第28条(蔵書点検)

 蔵書の紛失、破損等、事故本の早期発見につとめ、目録および配架の適正雑持をはかるため、定期的に点検を行なう。


第24条(除籍)

1 資料のうち、次の各号の一に該当するものは、教育長の決裁を受けて除籍を決定する。
 ただし、郷土資料は、原則として廃棄しない。
  1.  内容が古くなって文献的価値を失い、保有する必要が認められないもの
  2.  災害や事故等によって亡失したもの
  3.  蔵書点検の際所在が不明で、その後3年以内に発見されないもの
  4.  汚損、破損がはなはだしく、利用に供しえないもの
  5.  分冊、合冊により数量に変更が生じたとき、数量を訂正して再登録を行なう場合の旧形態により登録されているもの
  6.  弁償により代本を受け入れる場合の紛失したもの

2 前項の規定により除籍した資料を売却する場合は、蔵書印、受入登録印の上に廃棄印を押して処理する。

3 第1項の規定により除籍した資料を焼却する場合は、図書室長立合いのもとに焼却処分する。

4 除籍決裁を受けた資料は、図書資料原簿の備考欄に廃棄印および廃案年月日印をそれぞれ赤で押す。

5 除籍した資料のブックカードは、焼却する。


第25条(蔵書統計)

1 蔵書統計は、受払いの動態統計とし、月統計と年統計を作成する。

2 月統計は、毎月初めから月末までの統計とし、年統計は、毎年4月から翌年8月までの月統計を集計して作成する。

3 統計表の項目は、別に定める。


第26条(製本)

 製本の種類、様式等については、別に定める。


附則

 この訓令は、公布の日から施行する。


 

教育委員会図書室の設置及び管理に関する規則

教育委員会図書室の運営に関する規程

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