鹿児島県熊毛郡上屋久町

会計規則

昭和60年3月28日 規則第5号

最終改正 平成6年4月1日 規則第6号

目 次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 予算(第3条−第19条)
 第3章 収入(第20条−第34条)
 第4章 支出(第35条−第49条)
 第5章 決算(第50条−第52条)
 第6章 財産
第1節 物品(第53条−第73条)
第2節 債権(第74条−第82条)
 第7章 雑則(第83条−第90条)
 附則
 別表1 支出負担行為整理基準表
 別表2 
 別表3 物品の分類表
 別表4 耐用年数表


第1章 総則

 第1条(趣旨)

 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、町の財務に関する事務(契約、公有財産及び基金に関する事務を除く。)の処理について必要な事項を定めるものとする。


第2条(定義)

 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 1. 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
 2. 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
 3. 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
 4. 課等 課、事務所、事業所、委員会事務局又は委員事務局等をいう。
 5. 収入命令者 町長又は町長の収入命令権の委任を受けた者をいう。
 6. 支出命令者 町長又は町長の支出命令権の委任を受けた者をいう。
 7. 委任出納員等 法第171条第4項の規定により収入役の事務の一部の委任を受けた者をいう。
 8. 収入役等 収入役又は委任出納員等をいう。
 9. 契約者 町と契約を締結した者をいう。
10. 契約担当者 町長又は町長の契約締結権の委任を受けた者をいう。
11. 物品出納命令者 町長又は町長の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。
12. 認定通知書 別記第1号様式の2、第2号様式の2及び第3号様式の2の3様式をいう。
13. 収入伝票 別記第2号様式の4、第3号様式の4、第3号様式の5、第4号様式の2、第5号様式の2及び同様式の3の6様式をいう。
14. 収入済通知書 別記第2号様式の3、第3号様式の3、第4号様式の1及び第5号様式の1の4様式をいう。
15. 支出負担行為書 別記第6号様式の1、第7号様式の1、第8号様式の1、第9号様式の1、第10号様式の1、第11号様式の1及び第12号様式の1の7様式をいう。
16. 支出命令書 別記第6号様式の2、第7号様式の2、第8号様式の2、第9号様式の2、第10号様式の2、第11号様式の2及び第12号様式の2の7様式をいう。


第2章 予算

第3条(予算の編成方針)

 町長は毎年度予算の編成方針を定め、前年度の11月20日までに課等の長に通知するものとする。


第4条(予算見積書の提出)

1 課等の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所掌事務に係る予算見積書(別記第13号様式)を作成し、前年度の12月25日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前項の予算見積書には、次に掲げる説明書等を添付しなければならない。」

  1.  歳入歳出予算事項別説明書(別記第14号様式)
  2.  予算見積書の基礎となっている法令、通達、契約等の写し
  3.  その他の予算編成上の参考資料


第5条(予算の作成及び決定)

 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を検討し、必要な調製を行い、予算を作成し町長の決定を受けなければならない。


第6条(予算の議会提出)

 町長は、前条の決定に基づき、予算(別記第15号様式)を議会に提出するものとする。
 この場合においては、次に掲げる書類を添付するものとする。
  1.  歳入歳出予算事項別明細書(別記第16号様式)
  2.  給与費明細書(別記第17号様式)
  3.  継続費に関する調書(別記第18号様式)
  4.  債務負担行為に関する調書(別記第19号様式)
  5.  地方債に関する調書(別記第20号様式)
  6.  その他予算の内容を明らかにするために必要な書類


第7条(補正予算)

1 課等の長は、予算の調製後に生じた理由により既定の予算に追加その他の変更の必要を生じた場合は、補正予算見積書(別記第21号様式)を作成しなければならない。

2 予算の補正の手続きについては、前3条の規定を準用する。


第8条(予算の通知)

1 町長は、予算が成立したときは、課等の長に対し直ちに、これを通知するものとする。

2 課等の長は、前項の規定により予算の通知があったときは、予算・予算配当整理票(別記第22号様式)を作成しそれぞれの該当科目に随時整理するとともに、その写しを収入役に送付するものとする。


第9条(歳入歳出予算の区分)

 歳入歳出予算の款項の区分、並びに目及び歳入予算の節の区分は、町長が毎年度定める歳入歳出予算によるものとし、歳出予算に係る節の区分については施行規則別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。


第10条(歳入歳出予算の執行計画)

1 課等の長は、各4半期ごとに歳入歳出予算執行計画書(別記第23号様式)を作成し、その開始前に総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された執行計画書の適否を審査し、必要な調製を行い、町長の承認を受けて、各4半期ごとの執行計画を決定するものとする。

3 課等の長は、補正予算が成立したときその他やむを得ない理由により前項の規定により定められた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出予算執行変更計画調書(別記第24号様式)を提出することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により歳入歳出予算執行変更計画調書の提出があったときに準用する。


第11条(歳出予算の配当)

1 総務課長は、前条第2項及び第4項の決定に基づき、課等の長に対し、歳出予算配当通知書(別記第25号様式)により、その執行すべき歳出予算の配当を行うものとする。
 この場合において、職員手当のうち時間外勤務手当及び需用費のうち食糧費は、細節を設けて配当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与費及び共済費については、原則として第1・4半期に、その予算額を配当することができる。

3 課等の長は、第1項の規定により予算の配当があったときは、予算・予算配当整理票を作成し、それぞれの該当科目に随時整理するとともに、その写しを収入役に送付するものとする。


第12条(繰越明許費)

 課等の長は法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰越すときは、毎年度3月31日までに明許繰越予定額調書(別記第26号様式)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項に基づく繰越額が確定したときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。

3 町長は、繰越額が確定した場合においては、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書(別記第27号様式)を調製し、次の会議において議会に報告するものとする。


第13条(事故繰越し)

1 課等の長は、法第220条第3項ただし書きの規定により年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかった経費の金額を繰越す必要がある場合は、その理由、金額等を事故繰越し予定額調書(別記第28号様式)により作成し、毎年度3月31日までに町長の承認を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定に基づき事故繰越しをする場合に準用する。
 この場合において、前条第3項中「繰越明許費繰越計算書(別記第27号様式)」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書(別記第29号様式)」と読み替えるものとする。


第14条(継続費)

1 課等の長は、継続費の支出残額を継続期間中翌年度に繰越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書(別記第30号様式)を作成し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(別記第31号様式)を調製し、次の会議において議会に報告するものとする。

3 町長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記第32号様式)を作成し、法第233条第4項に規定する書類とあわせて議会に報告するものとする。


第15条(歳出予算の流用)

1 課等の長は、法第220条第2項の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用する場合は、流用、流用伝票(別記第33号様式)を作成し、町長の承認を受けるとともに、それぞれの該当科目に随時整理するものとする。

2 前項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる流用は原則として、これを行うことはできない。

  1.  人件費、物件費相互間の流用
  2.  旅費、職員手当のうち時間外勤務手当、交際費及び需用費のうち食料費に対する増額流用


第16条(予備費の充用)

 課等の長は、予見することのできなかった歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とする場合は、前条の規定に準じて処理しなければならない。


第17条(収入役への送付)

 町長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、翌年度への繰越明許費繰越計算書、事故繰越し繰越計算書及び継続費逓次繰越計算書を調製したとき、歳出予算を流用したとき並びに予備費を充用したときはその写しを直ちに収入役へ送付するものとする。


第18条(収入役の帳票の整理)

1 収入役は、歳入歳出予算、歳出予算の配当、歳出予算の流用又は予備費充用の写しの送付を受けたときはそれぞれの該当科目に随時整理するものとする。

2 繰越明許費、事故繰越し及び継続費逓次繰越に係る帳票は、これを別に区分して整理しなければならない。


第19条(歳入歳出予算現計表)

 総務課長は、歳入歳出予算現計表(別記第34号様式)により歳入歳出予算の現額を常に明らかにしておかなければならない。


第3章 収入

第20条(歳入の認定及び納入の通知)

1 収入命令者は、歳入を収入しようとするときは、調定伝票(別記第1号様式の1)により調定した後、直ちに納入(税)通知書(別記第35号様式)により、納入義務者に納入(税)の通知をしなければならない。
 ただし、納入の通知が不要なもの及び納入通知書によりがたいものについては、納入の通知を要しない。

2 収入命令者は、延滞金を収入するときは、延滞金用調定伝票(別記第3号様式の1)により調定するものとする。

3 前2項の納入の通知は、別に定めのある場合を除き、法令、条例、規則及び契約に定める納期から起算して14日前の日以後遅滞なく行わなければならない。

4 収入役等は、直接収納できる収入金にあっては、直ちに収納原符(別記第36号様式)をもって収納し、収入収入命令者は速やかにこれを調定伝票(別記第2号様式の1)により調定しなければならない。

5 納入義務者が、納入(税)通知書を亡失し、又は損傷したときは、収入命令者に再発行を請求しなければならない。

6 収入命令者は、前項の請求を受けたときは、納入(税)通知書の欄外に再発行の旨及び再発行年月日を朱記するとともに、収入役にその旨を通知し、納入(税)通知書を交付するものとする。
 この場合においては、納期限は変更することができない。


第21条(調定の更正又は取消し)

1 収入命令者は、法令の規定又は過誤納その他の理由により調定額を変更する必要を生じたときは、その変更額について調定し、又は調定を取消すものとする。

2 前項の場合においては、収入命令者は、第30条の規定により還付を要するものを除き、納入更正(取消)通知書(別記第37号様式)に納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。


第22条(収入命令)

1 収入命令者は、歳入の調定(調定の更正及び取消しを含む。以下同じ。)をしたときは、調定通知書により速やかに収入役にその旨を通知しなければならない。

2 収入役は、前項の規定による認定の通知を受けた場合は、<令第154条第1項規定する事項について、その適否を審査しなければならない。


第23条(納入方法)

 納入義務者は、納入の通知を受けたときは、納入(税)通知書又は納入更正通知書に現金を添えて、納期限までに納入しなければならない。


第24条(直接収納)

 次に掲げる収入については、収入役等において直接収納することができる。
  1.  地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金及び町債
  2.  公債、社債、預貯金等の元利金又は配当金
  3.  使用料、手数料、延滞金等で随時、住民課又は公民館等において収納されるもの
  4.  収入証紙売さばき代金及びせり売代金
  5.  滞納処分及び申告納付に係る収入金
  6.  前各号のほか、町長が特に必要と認めたもの


第25条(委任出納員等の収納)

1 委任出納員等は、収入金を収納しようとするときは、収入金領収書簿冊(別記第38号様式)を用いるものとする。

2 収入金領収書簿冊により収入金を収納しようとするときは、領収書1枚につき1件を限り、所要事項を記載し記名押印のうえ納入義務者に交付しなければならない。

3 委任出納員等は、収入金を収納したときは、収入金領収書簿冊を添え、収入金引継簿(別記第39号様式)により、収入役の指定する日時までに収入役に引継がなければならない。

4 収入役は、引継ぎを受けたときは、収入金領収書簿冊並びに関係書類により、収入金の内容を点検し、現金と過誤のないことを確認した場合は、収入金引継簿及び原符に引継済の押印をして、収入金領収書簿冊及び関係書類とともに当該委任出納員等に返付しなければならない。

5 収入役は、収入金領収書簿冊受払簿(別記第40号様式)により簿冊の受払いを常に明らかにしておかなければならない。


第26条(収納整理)

1 収入役は、収入金を収納したとき又は引継ぎを受けたときは、収入伝票を作成するとともに、収支日計分類表(別記第41号様式)及び収支日計表(別記第42号様式)に記載整理し、収入済通知書及び証拠書類を収入命令者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、個人の県民税及び個人の町民税に係る収入金については個人県民税町民税収入金分割簿(別記第43号様式)に記載し、分割後の個人県民税に係る収入金については、歳入歳出外現金証券出納簿(別記第44号様式)で処理しなければならない。

3 収入命令者は、収入済通知書の送付を受けたときは、直ちに、町税にあっては町税徴収簿(別記第45号様式)に記載のうえ整理し、税外収入にあっては各種の徴収簿にそれぞれ記載のうえ整理しなければならない。

4 収入命令者は、整理を終えたときは、直ちに証拠書類を収入役に返付するものとする。


第27条(証券の取立て及び納付の委託)

1 納入義務者が、法第231条の2第5項の規定により、証券の取立て及び取立てた金銭による納付の委託を行おうとするときは、証券の取立てに費用を要するものにあってはその費用の額に相当する金額を添え、納入(税)通知書とともに収入役等に提出しなければならない。

2 収入役等は、証券の取立て及び納付の委託を受けたときは、証券納付受託書(別記第46号様式)により処理し、直ちに証券の取立て又はその取立ての再委託をしなければならない。

3 収入役等は、前項の規定により証券の取立てを行ったときは、第25条及び第26条の規定により処理し、納入義務者に領収書を送付しなければならない。


第28条(私人への歳入の徴収又は収納の委託)

1 令第158条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示するとともに掲示その他の方法により公表しなければならない。
 委託を取り消したときも、同様とする。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、その収入金について委託収納計算書(別記第47号様式)を作成し、納入通知書を添え現金とともに8日以内に収入役に納入しなければならない。

3 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、毎月分の収納実績について、翌月5日までに委託収納実績報告書(別記第48号様式)を町長に提出しなければならない。


第29条(歳入金の更正)

1 収入命令者は、歳入金について、所属年度、会計区分又は科目に誤りを発見したときは、更正(振替)伝票(別記第49号様式)を作成し、その旨を収入役に通知しなければならない。

2 収入役は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査したうえ帳票を更正しなければならない。


第30条(誤納金又は過納金の還付及び充当)

1 収入命令者は、誤納又は過納となった収入金があるとき又は誤納又は過納となった収入金を充当しようとするときは、還付伝票(別記第50号様式の1)を作成し、徴収簿を整理するとともに、還付伝票・還付(充当)通知書(別記第50号様式の2)により収入役に戻出を命令したうえ、過誤納金還付通知書(別記第51号様式)により納入義務者に通知しなければならない。

2 収入役は、前項の規定による戻出の命令を受けた場合は、還付伝票(別記第50号様式の4)により納入義務者に還付し、収支日計分類表及び収支日計表に記載のうえ整理するとともに、還付伝票・還付(充当)済通知書(別記第50号様式の3)により収入命令者に通知しなければならない。

3 令第161条第2項の規定により歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、資金前途還付伝票(別記第52号様式)によりその資金を前途して還付することができる。


第31条(督促)

1 収入命令者は、納入(税)通知書の指定する納期限に納入しないものがあるときは、滞納金整理簿(別記第53号様式)に整理し税外収入についても町税の例により督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状については、第20条第5項及び第6項の規定を準用する。


第32条(滞納処分後の手続)

1 滞納処分が完了したとき、滞納処分金充当決議書(別記第54号様式)により充当の手続をとり、充当通知書(別記第55号様式)により滞納者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、残余金があるときは、滞納者に還付し、領収書を徴さなければならない。


第33条(不納欠損処分)

1 収入命令者は、収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは欠損処分調書(別記第56号様式)に関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

2 収入命令者は、前項の承認があったときは、当該調定伝票を整理するとともに、不納欠損額通知票(別記第56号の2様式)に欠損処分調書の写しを添えて収入役に通知しなければならない。


第34条(収入未済額の繰越し)

 収入命令者は、出納閉鎖期限までの収入未済額について、出納閉鎖の翌日これを翌年度に繰越して整理しなければならない。


第4章 支出

第35条(支出負担行為)

1 法第232条の3の規定による支出負担行為は、町長又は町長の権限の委任を受けた者以下「支出負担行為担当者」という。)が配当を受けた予算の範囲内において行わなければならない。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、別表の支出負担行為整理基準表に基づき支出負担行為書により行わなければならない。

3 支出負担行為担当者は、前項の規定により、支出負担行為を行ったときは、支出負担行為書及び関係書類を支出命令者に送付しなければならない。

4 前2項の規定は、支出負担行為の取消し又は変更の場合に準用する。


第36条(支出の請求)

1 債権者が支払を受けようとするときは、請求書を支出命令者に提出しなければならない。

2 前項の請求書によりがたいものにあっては、支出命令者が作成した支払額調書(別記第7号様式)によることができる。


第37条(支出命令)

1 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、請求書又は支払額調書に基づき次の各号について精査し支出命令書により収入役に支出命令を発しなければならない。
 この場合において支出命令者は、経費の種類によって支払の方法を決定し、支出命令書に表示するものとする。
  1.  支出負担行為が適正に行われていること。
  2.  正当な債権者であること。
  3.  金額の算定に誤りがないこと。
  4.  支払時期が到来していること。
  5.  その他必要と認める事項

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令を発したときは、支出命令書及び関係書類を収入役に送付しなければならない。


第38条(支払の方法)

1 収入役は、支出命令を適正と認めたときは、直接払又は送金払によって支払うものとする。

2 直接払にあっては、債権者に直接支払をなし、同時に支出命令書に領収印を徴さなければならない。
 ただし、これによりがたい場合は、任意に作成した領収書によることができる。

3 送金払にあっては、振替貯金その他確実な方法で送金しなければならない。  この場合においては、支出命令書にその方法を記載するとともに、送金支払通知書(別記第57号様式)により債権者に通知し、領収書を徴さなければならない。

4 収入役は、支出済額を収支日計分類表及び収支日計表に記載のうえ整理しなければならない。


第39条(資金前渡)

 令第161条第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。
  1.  郵便切手、郵便はがき、収入印紙等で現金でなければ購入できない経費
  2.  公団に対して支払う経費
  3.  自動車駐車料及び航送料
  4.  選挙当日各投票所において支払う事務経費
  5.  賃金及び筆耕料に要する経費
  6.  交際費
  7.  講習会等の負担金


第40条(概算払)

 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。
  1.  非常災害のため、即時支払いを要する経費
  2.  予納金、保証金又はこれらに要する経費
  3.  旅費及び費用弁償に要する経費


第41条(前金払)

 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。
  1.  有価証券保管料
  2.  前金でなければ購入できない経費


第41条の2(公共事業の前金払)

1 公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下本項中「法」という。)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証がなされた契約金額500万円以上の法第2条に規定する公共工事の請負工事で、町長が、財政経理上支障がないもので適当と認めたものに限り、契約金額の30パーセント以内において前金払をすることができる。

2 前金払を請求しようとする者は、契約に基づく工事着手届を提出した後において公共工事請負金前払申請書(別記第49号様式)に保証会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して支出命令者に請求しなければならない。

3 前金払をした後において、工事の変更、その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、町長は第1項に規定する割合となるまで増減することができる。
 この場合において、減額したときは、その差額を返納させるものとする。

4 前項の規定により前金払の増額を受けようとするときは、公共工事請負金前金払追加について、第2項の規定を準用する。

5 前金払をした契約の既済部分に対する部分払をする場合は、部分払金から前金払に既済歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。

6 第1項の規定により支払いをするときは、1万円未満の端数は支払わないものとする。


第41条の3(前金払の返納)

1 次の各号の一に該当するときは、町長は前金払の全部又は一部の返納を命ずることができる。
  1.  前金払の承認に関して附した条件に違反したとき。
  2.  契約義務を履行しないとき。
  3.  前金払の使途がその目的に反したとき。 A)契約を解除されたとき。
  4.  保証契約が解除されたとき。

2 前項により前金払の返納を命じたときは、前金払をした日までの日数に応じ、返納金額に対し年11パーセントの率を乗じて計算して得た金額を利息として徴収するものとする。
 この場合その額が100円未満であるときは徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。


第42条(操替払)

1 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、次のとおりとする。
  1.  市場の使用料又は取扱いの手数料と当該市場において売渡した物品の代金

2 支出命令者は、収入役をして繰替払をさせようとするときは、収入命令者と協議し、当該収入命令者が現金の収納のために収入役に認定通知書を送付するときに、あわせて繰替払命令印を押印し、収入役に通知するものとする。

3 収入役等は、前項の規定により繰替払をしたときは、収入済通知書に繰替払済の印(別記第58号様式)を押して繰替払額を注記するとともに、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、債権者から繰替払を受けた旨の領収印を収入伝票に徴さなければならない。

4 収入役等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(別記第59号様式)を作成し、支出負担行為担当者及び支出命令者に送付しなければならない。

5 支出負担行為担当者及び支出命令者は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、速やかに支出の手続をとらなければならない。


第43条(部分払)

1 町長は、契約者から部分払の請求があったときは財政上支障がなく適当と認めたときに限り契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、建設工事にあっては100万円以上、物件にあっては10万円以上の契約金額で既済部分又は既納部分が3割以上のときに限るものとする。

3 前項の規定により支払う場合の金額は、建設工事にあっては既済部分に対する代金額の10分の9、物件にあっては既納部分に対する代金額をこえることができない。
 ただし、年度末においては既済部分の代金額を支払うことができる。


第44条(資金前途等の精算)

1 資金前途を受けた者は、支払義務発生後速やかに支払をなし、支払完了後5日以内に資金前渡・概算払精算書(別記第9号様式の3又は別記第10号様式の3)に証拠書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、長が指定する日までに資金前渡・概算払精算書を支出命令者に提出しなければならない。
 ただし、旅費及び費用弁償の概算払を受けた者は、長が指定する日までに旅費精算書(別記第11号様式の3又は別記第12号様式の3)を支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前2項の規定により提出された精算書を精査し適正であると認めたときは、収入役に送付しなければならない。


第45条(支出事務の委託)

1 支出命令者は、令第165条の3の規定に基づき私人に支出事務を委託しようとするときは、契約に基づき資金を交付するものとする。
 この場合において委託支払資金内訳書(別記第60号様式)を添えるものとする。

2 契約に基づいて、支払を完了したときは、委託支払資金精算書(別記第61号様式)に関係書類を添えて支払完了後7日までに支出命令者を経て収入役に提出しなければならない。


第46条(誤払金等の返納手続)

1 支出命令者は、誤払又は過渡しとなった金額を返納させるときは、支出負担行為書(別記第6号様式の1、別記第7号様式の1又は別記第8号様式の1)を作成し、支出命令書(別記第6号様式の2、別記第7号様式の2又は別記第8号様式の2)により返納命令を発し、返納者に対して返納通知書(別記第62号様式)を送付するものとする。

2 支出命令者は、資金前渡払、概算払又は前金払をした場合の精算残金を返納させるときは、第44条第3項の規定により精算書を収入役に送付し、返納者に対して返納通知書を送付するものとする。

3 前2項の返納金の納期限は、返納通知を発した日から14日以内とする。


第47条(歳出金の更正)

 支出命令者は、歳出金の年度、科目又は会計区分に誤りを発見したときは、更正、(振替)伝票を作成し、その旨を収入役に通知しなければならない。


第48条(振替収支)

1 各会計間若しくは同一会計内における収支及び歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、更正(振替)伝票により振替を行わなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入命令者と協議のうえ、収入役に対し、振替命令を発しなければならない。


第49条(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

1 収入役は、支出命令を受けた支払金で、出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは、当該未払金に係る支払関係書類を支出命令者に返付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の未払書類の返付を受けたときは、支払関係書類にその旨を記載し、支出負担行為担当者に返付するものとする。


第5章 決算

第50条(繰上充用)

1 町長は、令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、繰上充用通知書(別記第63号様式)により収入役に対して翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳計金として支出するよう命令を発するものとする。

2 収入役は、出納閉鎖日において、繰上充用精算書(別記第64号様式)を作成し、長に報告しなければならない。

3 長は、前項の報告により繰上充用金に残額があるときは、繰上充用返納調書(別記第65号様式)により収入役に対して、歳出予算に戻入するよう命令を発するものとする。


第51条(決算の調製)

 収入役は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算(別記第66号様式)を調製し、次に掲げる書類とあわせて長に提出しなければならない。
  1.  証書類
  2.  歳入歳出決算事項別明細書(別記第67号様式)
  3.  実質収支に関する調書(別記第68号様式)
  4.  財産に関する調書(別記第69号様式)


第52条(事業実績等の報告)

 課等の長は、その所管に属する事業実績その他必要な事項について、出納閉鎖後速やかに長へ報告しなければならない。


第6章 財産

 第1節 物品

第53条(収入役の補助機関)

1 収入役は、第2条第7号に規定する委任出納員のうち物品に関する会計事務を補助させるため、必要に応じ課等に物品出納員及び物品取扱員(以下この節において「物品出納員等」という。)をおく。

2 物品出納員は、収入役の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

3 物品取扱員は、物品出納員の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。


第54条(事務引継)

 物品出納員等が交替したときは、後任者に帳簿及び保管物品を引継ぎ、帳簿の最終記帳の次に年月日を記載し、双方署名押印し、事務引継書等を作成の上収入役に報告しなければならない。


第55条(物品の分類)

1 物品は、これを次のとおり分類する。
 1. 備品 原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品であって、一品の購入価格又は評価価格が5,000円以上のもの及び町長が特に必要と認めたもの
 2. 動物 獣類、鳥類、魚介類、虫類で飼育を目的とするもの
 3. 消耗品
ア 郵券証紙 郵便切手、はがき、収入印紙、現金送金用封筒及び収入証紙その他これらに類似する物品
イ 一般消耗品 短期間の使用によって消耗され、又はその効力を失う物品
 4. 生産物 生産又は加工された完成品
 5. 原材料 生産又は加工するための主要材料

2 前項に規定する物品の分類番号は別表3、耐用年数は別表4による。


第56条(物品の整理区分)

 前条に定める物品のうち次に掲げる物品については、所定の帳簿をもって整理しなければならない。
  1.  備品 備品台帳(別記様式第70号)


第57条(報告書の提出)

 物品出納員等は、その所管に属する物品については毎年5月31日までに報告書を作成し、収入役に提出しなければならない。


第58条(物品の購入修繕)

1 物品の購入及び修繕は、課等で物品購入命令をうけたあと収入役室用度係でこれを行うものとする。
 ただし、令第167条第1項に規定する物品または次の各号に掲げる物品については、課等の長において代行することができる。
  1.  学校用物品
  2.  町長が必要と認めた物品

2 購入された物品が備品である場合は、課等において備品台帳を作成しなければならない。

3 単価契約により、必要量を随時購入する場合等特に必要があると認めるときは、燃料等給油券その他の伝票により処理することができる。


第59条(資金前渡による物品購入)

 資金前途を受けた職員が、郵便切手等これに類する物品を購入したときは、ただちに物品出納員等に引継がなければならない。


第60条(物品の検収)

1 物品の検収は、収入役室の用度係が行う。
 ただし、次に掲げる物品については、当該課等の物品出納員等に検収させることができる。
  1.  契約により事業現場納入として購入した物品
  2.  単価契約等により必要量を随時購入する物品
  3.  第58条第1項に掲げる物品

2 物品検収者は、物品供給人から提出された代金請求書には、検収年月日を記入し押印しなければならない。


第61条(物品の出納)

 物品出納員等は、物品の出納のつど物品出納簿(別記第71号)に記録しなければならない。
 ただし、次に掲げる物品については記録を省略することができる。
 1. 定期刊行物類 官報、公報、新聞、法令、追録その他定期的に発行する刊行物
 2. 雑印章類 ゴム印、タイプ用活字等
 3. 飲食品類 飲食物、タバコ等
 4. 贈与品類 賞品類及び花輪類
 5. その他収入役が特に認めた物品


第62条(物品の交付)

1 物品(消耗品及び原材料等に限る。)の交付をうけようとするときは、物品交付請求書(別記様式第72号)により必要事項を記載し、物品出納員等に申し出なければならない。

2 物品出納員等は、前項の申し出を受けたときは、必要数量等を確認し確認印を押印して物品の交付をしなければならない。


第63条(物品の概算交付)

1 物品出納員等は、必要があるときは、常時使用する物品に限り一定期間の所要数量を概算交付することができる。

2 前項の規定によって概算交付をしたときは、物品出納簿をもって処理しなければならない。


第64条(物品の返納)

1 物品の返納をしようとするときは、物品取扱員において備品台帳を添えて物品出納員へ返納をしなければならない。

2 前項の返納を受けた物品出納員は、収入役へ通知しなければならない。


第65条(保管転換)

1 物品出納員等は物品の供用上必要があるときは、収入役の承認を経て保管転換することができる。

2 前項により保管転換するときは、備品台帳にそれぞれ承認印をうけた後現品の引渡しをしなければならない。


第66条(物品の管理)

 物品は、亡失損傷がないよう町の施設において良好の状態において保管しなければならない。
 ただし、特別の理由がある場合は町以外の施設に保管することを妨げない。


第67条(使用中の物品の保管責任者)

 法第170条第2項第4号に規定する「使用中の物品」に係る保管責任者は、次のとおりとする。
  1.  常時専用している物品についてはその職員
  2.  現に使用中の物品についてはその職員
  3.  課等において共通的に使用する物品については、課等の長が指定するもの
  4.  2人以上のものが共同で使用する物品については、それらの上席の職員又は課等の長が指定する職員


第68条(保管責任の区分)

1 物品の保管に関する責任は、物品を受領したときをもってその帰属を区分する。

2 遠隔地の物品の受領は、現品が相手方に到達するまでは、送付者がその責任を負う。


第69条(物品の事故報告)

1 物品の保管責任者は、その保管に係る物品を亡失し又は損傷したときは、すみやかに次の事項を記載した報告書を課等の長を経て町長及び収入役に提出しなければならない。
  1.  保管の責任者の所属職氏名
  2.  亡失又は損傷の日時、場所及び原因
  3.  亡失又は損傷した物品の種類及び数量
  4.  事故発生後の措置
  5.  平素における保管の状況
  6.  所属長の所見
  7.  その他必要事項

2 町長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ職員をして実地検査を行わせることがある。

3 第1項に規定による事故物品は、課等の長が事故報告を確認した日をもって関係帳簿に記録するものとする。


第70条(備品の表示)

 備品は、一品ごとに備品番号を記載又は番号表示を貼付して保管しなければならない。


第71条(物品の貸付け)

1 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 物品の貸付料は、前納させなければならない。
 ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。

3 物品の貸付契約を締結しようとする時は、当該貸付契約には次に掲げる事項を記載するものとする。
 ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

  1.  物品の明細
  2.  用途
  3.  貸付期間並びにその延長又は更新に関すること
  4.  貸付料の額、納入方法及び納入期限並びに遅延利息に関すること
  5.  貸付料の改正に関すること
  6.  かし担保に関すること
  7.  貸し付けた物品の引渡しに関すること
  8.  貸し付けた用途以外の使用、貸付物品の転貸及び権利の譲渡又は譲与の禁止に関すること
  9.  貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること
  10.  貸付物品の原状変更に関すること
  11.  貸付物品の維持及び保存の費用の負担に関すること
  12.  借受者の業務等についての質問、調査又は資料の提出に関すること
  13.  貸付物品の損傷等又は契約違反の場合の原状回復、契約解除若しくは損害賠償に関すること
  14.  公共又は公共用に供する必要が生じたときの契約解除に関すること
  15.  貸付期間の満了又は契約解除後の貸付物品の原状回復及び引渡しに関すること
  16.  借受者が支出した有益費又は必要費その他の費用に係る請求権放棄に関すること
  17.  その他必要な事項


第72条(不用品の決定)

 令第170条の4の規定により、不用の決定をするときは、次の各号により行うものとする。
  1.  町において供用の必要がない物品
  2.  損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの
  3.  試験、実習等の目的等をもって生産された物品で、その目的を達した物品
  4.  その他町長が承認したもの

2 前項の規定による不用品は、物品処理簿(別記様式第73号)により、町長の決裁を経て処分しなければならない。

3 第1項の規定により、不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当と認めるものは廃棄するものとする。


第73条(寄附物品)

1 物品の寄附申し出があったときは、課等の長は意見を附し、収入役を経て町長に進達しなければならない。

2 前項の寄附申し出を町長が承諾したときは、課等の長はその旨寄附申出者に通知しなければならない。


 第2節 債権

第74条(債権管理簿)

 町長は、その管理に属する債権(法第240条第4項各号に掲げる債権その他別に定める債権を除く。)について、債権管理簿(別記第74号様式)を調整し、常にその状況を明らかにしておくものとする。


第75条(保証人に対する履行の請求の手続)

 令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、債権の発生原因及び金額、主たる債務者の住所及び氏名又は名称、当該請求をする理由その他必要な事項を記載した書面を保証人に送付して行うものとする。


第76条(履行期限の繰上げ)

 令第171条の3の規定による履行期限の繰上通知は、債権の発生原因及び金額、履行期限を繰上げる旨、繰上理由、新たな履行期限その他必要な事項を記載した履行期限繰上通知書を債務者に送付して行うものとする。


第77条(担保の種類)

 令第171条の4第2項の規定により、提供を要する担保は法令又は契約に別段の定めがない限り、次の各号に掲げるものとする。
 ただし、やむを得ない事情があるため、当該担保の提供ができないと認められる場合は他の担保の提供を求めることがある。
  1.  国債及び地方債
  2.  町長が確実と認める社債その他の有価証券
  3.  町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証証書
  4.  土地、建物その他の抵当権の目的となることができる物件


第78条(担保の保全)

 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。


第79条(徴収停止の手続)

 令第171条の5の規定による徴収の停止は、当該停止理由及び年月日その他必要な事項を債権管理簿に記載することにより行うものとする。


第80条(履行延期の特約等の手続)

1 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は債権の発生原因及び金額、当該延長を必要とする理由、当該延長に伴う担保及び利息の取扱その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。

2 町長は、前項の書類の提出があった場合は、内容を審査のうえ、当該特約等をするかどうかを決定し、その結果を債務者に通知するとともに、当該特約等をするときは、履行延期の理由及び当該特約の内容を債権管理簿に記載するものとする。


第81条(免除の手続)

1 令第171条の7の規定による債権の免除は、債権の発生原因、金額及び免除を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を債務者に提出させて行うものとする。
 ただし、当該書面を提出させることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、前項の債権の免除に準用する。


第82条(収入役への通知)

 町長は、毎月10日までに前月中における債権の増減及び前月末日現在における現在高を記載した報告書を収入役に送付するものとする。


第7章 雑則

第83条(出納員の任免)

 町長は、出納員及びその他の会計職員を任免するときは出納員等任命簿(別記第75号様式)によるものとする。


第84条(出納時間)

 出納時間は、執務開始時刻から午後3時までとする。
 ただし、土曜日においては、執務開始時刻から午前11時までとする。


第85条(印影届)

 収入命令者及び支出命令者は、収支命令に関する文書に押印する印影をあらかじめ収入役に届出なければならない。


第86条(債権者の印鑑)

 債権者が契約書、請求書、領収書等に用いる印鑑は同一のものでなければならない。
 ただし、債権者が亡失その他の理由により改印したときは、印鑑変更届(別記第76号様式)により届出なければならない。


第87条(収支月計表等)

1 収入命令者は、毎月、節ごとに収入集計表(別記第79号様式)及び支出集計表(別記第80号様式)を作成し、収入済通知書及び支出負担行為書とともに整理するものとする。

2 支出負担行為担当者は、毎月、節ごとに予算支出月計集計表(別記第81号様式)を作成し、支出負担行為額及び支出命令額等を整理するものとする。

3 収入役は、毎月、節ごとに収入集計表、収入月計集計表(別記第82号様式)及び支出集計表、支出月計集計表(別記第83号様式)を作成し、収入伝票及び支出命令書とともに整理するものとする。

4 収入役は、毎月7日までに前月分の収支月計表(別記第82号様式)を作成し、長に提出しなければならない。


第88条(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

 歳入歳出外の現金及び有価証券は、次の区分により、歳入歳出外現金証券出納簿に口座を設け、整理しなければならない。
 1. 現金
  保証金
  県民税保管金
  住宅敷金
  差押物件公売代金及び競売配当金
  遺留金
  その他
 2. 有価証券
  有価証券


第89条(帳簿の記帳)

1 帳簿の記帳文字中に誤記があるときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

2 帳簿の金額に誤記を発見し、訂正のための累計、差引額等に異動を生じたときは、追次の訂正をせず、誤記の個所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、理由を詳記し、累計差引額の訂正をしなければならない。

3 歳入歳出予算の流用、予備費充用、誤記訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならない。

4 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。

5 次項に繰越し記載するときは、黒の単線を横書し「追次締高」とし、追次締高を次項に記載するときは「前葉締高」と記載しなければならない。


第90条(証拠書類)

1 収入役は、納入通知書、請求書等又はこれらに添付された収入支出の内容を明らかにする書類等を証拠書類として保管しなければならない。

2 前項の証拠書類は、毎月、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、その表紙に年度、科目、月分、紙数等を記入し綴込みの個所表裏の2ヶ所に収入役の印をもって割印をし、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに科目及び金額を記入しなければならない。
 この場合において、過納又は誤納の還付をなしたものについては、その金額を合せて朱書しなければならない。


附則(抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 1. 予算の編成に関する規定 公布の日
 2. その他の規定 昭和60年4月1日


附則(平成6年4月1日規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。


別表1 (※ 第35条第2項関係)

支出負担行為整理基準表
科目支出負担行為として決裁を受け処理する時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な書類備考

 報酬
支出を決定しようとするとき支出しようとする当該期間の額報酬支給内訳書

 給料
同上同上給与支給調書

 職員手当
同上支給しようとする額手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、その他手当てを支給すべき事実の発生を証明する書類

 共済費
同上支出しようとする額請求書、又は支給内訳書

 災害補償費
同上支給しようとする額請求書、又は支給内訳書、証明書、認定書等

 恩給及び退職年金
同上同上請求書、又は支給内訳書

 賃金
雇入れのとき又は、支出を決定しようとするとき賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額雇用決議書、請求書又は支給内訳書、使役表、又は使役計画表

 報償費
支出を決定しようとするとき支出しようとする額請求書又は内訳書

 旅費
支出を決定しようとするとき支出しようとする額請求書、旅行命令簿又は旅行依頼簿
10
 交際費
支出を決定しようとするとき同上請求書
11
 需用費
契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき契約代金又は請求のあった額契約書及び入札執行調書、入札書、その他関係書類
12
 役務費
契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき同上契約書及び入札執行調書、入札書、使役計画書、その他関係書類
13
 委託料
契約を締結しようとするとき契約金額契約書、その他関係書類
14
 使用料及び賃借料
契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき契約金額又は請求のあった額契約書、又は各種納入書、その他関係書類
15
 工事請負費
契約を締結しようとするとき契約金額契約書、工事執行伺、入札執行調書、その他関係書類
16
 原材料費
同上同上契約書、各種納入書、その他関係書類
17
 公有財産購入費
同上同上契約書、各種納入書、売渡承諾書、その他関係書類
18
 備品購入費
同上同上同上
19
 負担金及び補助金及び交付金
契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき契約金額又は請求のあった額契約書、交付申請書、その他関係書類
20
 扶助費
支出を決定しようとするとき支出をしようとする額請求書、又は額の決定の基礎となる書類
21
 貸付金
契約を締結しようとするとき貸付を要する額契約書、申請書、その他関係書類
22
 補償補填及び賠償金
支出を決定しようとするとき支出しようとする額契約書、各種納入書、その他関係書類
23
 償還金利子及び割引料
支出を決定しようとするとき支出しようとする額各種納入書又は借入に関する関係書類
24
 投資及び出資金
投資又は支出を決定しようとするとき出資又は払込みに要する額申請書、申込書
25
 積立金
支出を決定しようとするとき積立てしようとする額内訳書等
26
 寄附金
同上寄附しようとする額申請書、承諾書等
27
 公課費
同上納付する額納入書等
28
 繰出金
繰り出しをしようとするとき繰出ししようとする額内訳書等


別表2

区分支出負担行為として決裁を受ける時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な経費備考

 資金前渡
資金前渡をしようとするとき資金前渡を要する額資金前渡内訳書給与、その他の給付を除く。

 繰替払
正当科目から支出しようとするとき繰替払をした額繰替払調書

 過年度支出
過年度支出しようとするとき過年度支出を要する額請求書又は内訳書

 繰越し
当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき繰越しをした額契約書、その他関係書類

 過誤払返納金の戻入
戻入の通知があったとき戻入する額内訳書

 債務負担行為
債務負担行為を行うとき債務負担行為の額契約書、その他関係書類


別表3 (※ 第55条第2項関係)

物品の分類表

1 備品
大分類中分類小分類(種類)
1 事務機器
 印刷複写機類
1タイプライター(台) 2複写機(台) 3謄写ファックス(台) 4謄写機(台) 5謄写版(台) 6その他

 計算機類
1会計機(台) 2加算機(台) 3計算機(台) 4レジスター(台) 5その他

 文房具類
1裁断機(台) 2穿孔器(台) 7製図板(枚) 17統計表示器(台) 18タイプ替文字盤(組) 21自在器(個) 22その他

 印章類
1職印(個) 2庁印(個) 3検査証明印(個) 4焼印(個) 5その他
2 調度器具
 机類
1両袖机 2片袖机 3 平机 4脇机 5長机 6テーブル 7座卓 8タイプ机 9裁縫台 10演台 11作業机 12実験台 13教台 14生徒机 15記載台 16諸台類

(単位「脚」)


 いす類
1回転いす 2並いす 3長いす 4折いす 5安楽いす 6丸いす 7生徒いす 8その他

(単位「脚」)


 箱棚類
1保管庫(本) 2書架(本) 3ロッカー(本) 4金庫(個) 5印箱(個) 6投票箱(個) 7標本棚(個) 8整理箱 9鍵箱(個) 10靴箱(個) 11戸棚(本) 12たんす(本) 13寝具棚(個) 14薬品棚(個) 15その他箱類 

 暖冷房器具類
1ストーブ(台) 2火鉢(個) 3扇風機(台) 4クーラー(台) 5こたつ(個) 6電熱器(個) 7その他

 厨房具類
1冷蔵庫(台) 2レンジ(台) 3湯沸器(個) 4コンロ(個) 5炊飯器(台) 6ミキサー(個) 7カッター(台) 8攪拌機(台) 9ミンチ(個) 10皮剥機(個) 11パン焼機(個) 12ポット(個) 14調理器(台) 15洗滌機 16クーラー(台) 18鍋(個) 19釜(個) 20蒸器(個) 26バーナー(個) 27その他

 雑品類
1黒板(枚) 2つい立(個) 4表示案内板(枚) 5衣類掛(個) 6時計(個) 7洗たく機(台) 8掃除機(台) 9黒板掛(個) 10灰皿台(個) 17敷物(枚) 19職氏名表示板(個) 21その他 
3 車両
 普通車両類
1乗用車(ジープを含む) 2貨物自動車(ダンプカーを含む) 3特殊自動車(広報車、し尿車を含む) 4消防車

(単位「台」)


 軽車両類
1自動二輪車(排気量126CC以上の単車) 2原動機付自転車(排気量125CC以下の単車) 3スクーター(各種スクーター) 4自転車 5車両雑類(リヤカー、その他)

(単位「台」)

4 諸機械類
 土木機械類
1ブルドーザー 2グレーダー 3動力ローラー 4起重機 5その他

(単位「台」)


 建設機械類
1穴掘機 2クラツシヤー 3コンクリートミキサー 4さく岩機 5ランマー 6バイブレーター 7掘さく機 8発動機 9熔接機 10ポンプ 11送風機 12その他

(単位「台」)


 荷役機械類
1ウインチ 2コンベアー 3ジヤツキー 4チエンブロツク 5その他

(単位「台」)


 農林水産機械類
1トラクター 2耕運機 3砕土機 4除草機 5噴霧機 6散粉機 7脱穀機 8播種機 9草刈機 10下刈機 11稲刈機 12乾燥機 13スプリングクーラー 14チヨツパー 15カツター 16魚群探知機 17カルチベーター 18土壌消毒機 19その他

(単位「台」)


 電気通信機具類
1サイレン(台) 2変圧器(台) 3配電盤(台) 4充電器(個) 5電話交換機(台) 6トランシーバー(台) 7電話機(台) 8インターホン(台) 9拡声器(台) 10ブザー(個) 11ベル(個) 12レシーバー(個) 13メガフオン(個) 14警戒灯(個) 15バッテリー(個) 16蛍光灯(個) 17電気スタンド(個) 18モーター(台) 19その他

 測定機器類
1レベル(台) 2トランシツト(台) 3コンパス(個) 4平板測量機(台) 5箱尺(本) 6ポール(本) 7巻尺(ケース付)(個) 8分銅(個) 9三角スケール(個) 10雨量計(台) 11回転計(個) 12流速計(個) 13風速計(個) 14風向計(個) 15気圧計(個) 16晴雨計(台) 17クリノメーター(個) 18プラニメーター(個) 19マイクロメーター(個) 20キルビメーター(個) 21六分儀(台) 22測深儀(台) 23望遠鏡(個) 24双眼鏡(個) 25アリダードセット(組) 26水準器(個) 27米秤(本) 28量水器(個) 29秤(個) 30ノギス(個) 31記録計(個) 32圧力計(個) 33糖度計(個) 34土壌検定器(個) 35気象観測器具 (個) 36テスター(個) 37電流計(個) 38電圧計(個) 39漏水探知機(個) 40その他

 工具類
1スコップ類(丁) 2鶴はし類(丁) 3おの類(丁) 4鎌類(丁) 5鋸類(丁) 6鉋類(丁) 7のみ類(丁) 8槌類(個) 9ふいご(個) 10ドリル(個) 11こて類(個) 12釘抜器(個) 13ペンチ(丁) 14スパナ(丁) 15ブライヤー(丁) 16バイス(個) 17ドライバー(本) 18金挺子(本) 19金台(個) 20トーチランプ(個) 21鍬類(丁) 22フオーク(丁) 23レーキ(丁) 24はさみ類(丁) 25レンチ(丁) 26カツター(丁) 27ネジ切器(丁) 28その他
5 医療理化学機器
 衛生医療機器類
1診療台(台) 2手術台(台) 3聴診器(個) 4血圧計(個) 5消毒器(個) 6担架(個) 7寝台(台) 8耳鏡(個) 9鼻鏡(個) 10額帯鏡(個) 11汚物缶(個) 12ガーゼ缶(個) 13膿盆(個) 14鋏(個) 15注射器ケース(個) 16びん架(個) 17その他

 理化学試験機器類
1滅菌器(台) 2ふ卵機(台) 3顕微鏡(台) 4身長計(台) 5体重計(台) 6座高計(台) 7握力計(個) 8肺活量計(個) 9照度計(個) 10比量計(個) 11その他
6 消防機器1 消防機器類1ポンプ(台) 2ホース(本) 3ノーズル(本) 4吸入管(本) 5水タンク(個) 6消火器(個) 7とび口(本) 8梯子(個) 9ホース接続器(個) 10吸水管(本) 11携行缶(個) 12半鐘(個) 13その他
7 衣服寝具
 衣服類
1制服(枚) 2作業服(枚) 3雨衣(枚) 4白衣(枚) 5ネクタイ(本) 6靴(足) 7帽子(個) 8ヘルメット(個) 9バンド(本) 10その他

 寝具類
1掛ふとん(枚) 2敷ふとん(枚) 3かや(張) 4毛布(枚) 5枕(個) 6ふとん袋(枚) 7わらぶとん(個) 8その他
8 教養体育器具
 運動器具類
1円盤(個) 2砲丸(個) 3やり(本) 4卓球台(台) 5鉄棒(個) 6とび箱(個) 7跳馬(個) 8平行棒(個) 9ネット(張) 10審判台(台) 11バスケット台(台) 12ボール(庭球、野球、ソフト、卓球用を除く)(個) 13マット(枚) 14ラケット(個) 15グローブ(個) 16ミツト(枚) 17マスク(個) 18保育用器具(個) 19その他

 楽器類
1ピアノ(台) 2オルガン(台) 3アコーデオン(個) 4ハーモニカ(個) 5弦楽器(個) 6打楽器(個) 7管楽器(個) 8リズム楽器(個) 9指揮棒(本) 10その他の楽器

 教養娯楽器具類
1テレビ(台) 2ラジオ(台) 3映写機(台) 4幻灯機(台) 5撮影機(台) 6写真機(台) 7ステレオ(台) 8テープレコーダー(台) 9編物機(台) 10ミシン(台) 11アイロン(台) 12碁盤(面) 13将棋盤(面) 14花器(個) 15レコード箱(個) 16地球儀(個) 17スクリーン(枚) 18フイルム編集機(個) 19保育用遊具(個) 20その他
9 図書
 図書類
1書籍(冊) 2地図(本) 3法例規集(冊) 4絵図(枚)
10 標本美術品
 標本模型類
1標本(個) 2見本(個) 3模型(個)

 美術工芸品類
1書が(点) 2陶磁器(個) 3漆器(個) 4彫刻(個) 5刀剣銃砲(本) 6その他
11 雑品
 雑品類
1テント(張) 2暗幕(枚) 3カバン(個) 4シート(枚) 5ロープ(メートル) 6三方(個) 7抽選器(個) 8国旗(枚) 9手洗機(個) 10空気入れポンプ(個) 11洗面台(台) 12三脚(個) 13ボンベ(本) 14その他
12 動物
 獣類
1牛(頭) 2馬(頭) 3豚(頭) 4めん羊(頭) 5やぎ(頭) 6うさぎ(匹) 7その他

 鳥類
1鶏(羽) 2七面鳥(羽) 3鳩(羽) 4その他

 魚介類

 虫類


別表4 (※ 第55条第2項関係)

耐用年数表
種類構造又は用途細目耐用年数
車両及び運搬具特殊自動車(この項には、別表第2第334号の自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車5
モータースイーパー及び除雪車4
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゅう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの
 小型車(総排気量が2リットル以下のものをいう。)3
 その他のもの4
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(2輪又は3輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。)3
 その他のもの
  大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。)5
  その他のもの4
乗合自動車5
自転車及びリヤカー2
被けん引車その他のもの4
前掲のもの以外のもの自動車(2輪又は3輪自動車を除く。)
 小型車(総排気量が0.5リットル以下のものをいう。)3
 その他のもの
  貨物自動車
   ダンプ式のもの4
   その他のもの5
  報道通信用のもの5
  その他のもの6
2輪又は3輪自動車3
自転車2
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
 金属製のもの7
 その他のもの4
フォークリフト4
トロッコ
 金属製のもの5
 その他のもの3
その他のもの
 自走能力を有するもの7
 その他のもの4
工具測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)5
治具及び取付工具3
ロール金属圧延用のもの4
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの3
型(型枠を含む。)鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型2
その他のもの3
切削工具2
金属製柱及びカッペ3
活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)2
自製活字及び活字に常用される金属8
前掲のもの以外のもの白金ノズル13
その他のもの3
前掲の区分によらないもの白金ノズル13
その他の主として金属製のもの8
その他のもの4
器具及び備品
 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
事務机、事務椅子及びキャビネット
 主として金属製のもの15
 その他のもの8
応接セット
 接客業用のもの5
 その他のもの8
ベッド8
児童用机及びいす5
陳列棚及び陳列ケース
 冷凍機付のもの6
 その他のもの8
その他の家具
 接客業用のもの5
 その他のもの
  主として金属製のもの15
  その他のもの8
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、その他の音響機器5
冷房用又は暖房用機器6
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)4
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品3
じゅうたんその他の床用敷物
 接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの3
 その他のもの6
室内装飾品
 主として金属製のもの15
 その他のもの8
食事又はちゅう房用品
 陶磁器製又はガラス製のもの2
 その他のもの5
その他のもの
 主として金属製のもの15
 その他のもの8

 事務機器及び通信機器
謄写機器及びタイプライター
 孔版印刷又は印書業用のもの3
 その他のもの5
電子計算機6
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金属登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの5
その他の事務機器5
テレタイプライター5
インターホーン及び放送用設備6
電話設備その他の通信機器10

 時計、試験機器及び測定機器
時計10
度量衡器5
試験又は測定機器5

 光学機器及び写真製作機器
オペラグラス2
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡5
引延機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器8

 看板及び広告器具
看板、ネオンサイン及び気球3
マネキン人形及び模型2
その他のもの
 主として金属製のもの10
 その他のもの5

 容器及び金庫
ボンベ
 溶接製のもの6
 鍛造製のもの
  塩素用のもの8
  その他のもの10
ドラム缶、コンテナーその他の容器
 大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。)7
 その他のもの
  金属製のもの3
  その他のもの2
金庫
 手さげ金庫5
 その他のもの20

 理容又は美容機器
5

 医療機器
レントゲンその他の電子管を使用する機器
 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器4
 その他のもの6
消毒殺菌用機器4
手術機器5
調剤機器6
歯科診療用ユニット7
光学検査機器8
その他のもの
 陶磁器製又はガラス製のもの3
 主として金属製のもの10
 その他のもの5

 娯楽又はスポーツ器具及び興業又は演劇用具
たまつき用具8
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具2
ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具5
スポーツ具3
劇場用観客いす3
どんちょう及び幕5
衣しょう、かつら、小道具及び大道具2
その他のもの
 主として金属製のもの10
 その他のもの5
10
 生物
植物
 貸付業用のもの2
 その他のもの15
動物
 魚類2
 鳥類4
 その他のもの8
11
 前掲のもの以外のもの
映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード2
シート及びロープ2
漁具3
葬祭用具3
楽器5
自動販売機(手動のものを含む。)5
焼却炉5
その他のもの
 主として金属製のもの10
 その他のもの5
12
 前掲する資産のうち当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの15
その他のもの8


 ※ 別記 様式第1号〜第83号(省略)


  

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