| 第1章 | 総則 | (第1条・第2条) | |
| 第2章 | 予算 | (第3条−第19条) | |
| 第3章 | 収入 | (第20条−第34条) | |
| 第4章 | 支出 | (第35条−第49条) | |
| 第5章 | 決算 | (第50条−第52条) | |
| 第6章 | 財産 | ||
| 第1節 | 物品 | (第53条−第73条) | |
| 第2節 | 債権 | (第74条−第82条) | |
| 第7章 | 雑則 | (第83条−第90条) | |
| 附則 | |||
| 別表1 | 支出負担行為整理基準表 | ||
| 別表2 | |||
| 別表3 | 物品の分類表 | ||
| 別表4 | 耐用年数表 | ||
| 1. | 法 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。 |
| 2. | 令 | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。 |
| 3. | 施行規則 | 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。 |
| 4. | 課等 | 課、事務所、事業所、委員会事務局又は委員事務局等をいう。 |
| 5. | 収入命令者 | 町長又は町長の収入命令権の委任を受けた者をいう。 |
| 6. | 支出命令者 | 町長又は町長の支出命令権の委任を受けた者をいう。 |
| 7. | 委任出納員等 | 法第171条第4項の規定により収入役の事務の一部の委任を受けた者をいう。 |
| 8. | 収入役等 | 収入役又は委任出納員等をいう。 |
| 9. | 契約者 | 町と契約を締結した者をいう。 |
| 10. | 契約担当者 | 町長又は町長の契約締結権の委任を受けた者をいう。 |
| 11. | 物品出納命令者 | 町長又は町長の物品出納命令権の委任を受けた者をいう。 |
| 12. | 認定通知書 | 別記第1号様式の2、第2号様式の2及び第3号様式の2の3様式をいう。 |
| 13. | 収入伝票 | 別記第2号様式の4、第3号様式の4、第3号様式の5、第4号様式の2、第5号様式の2及び同様式の3の6様式をいう。 |
| 14. | 収入済通知書 | 別記第2号様式の3、第3号様式の3、第4号様式の1及び第5号様式の1の4様式をいう。 |
| 15. | 支出負担行為書 | 別記第6号様式の1、第7号様式の1、第8号様式の1、第9号様式の1、第10号様式の1、第11号様式の1及び第12号様式の1の7様式をいう。 |
| 16. | 支出命令書 | 別記第6号様式の2、第7号様式の2、第8号様式の2、第9号様式の2、第10号様式の2、第11号様式の2及び第12号様式の2の7様式をいう。 |
2 前項の予算見積書には、次に掲げる説明書等を添付しなければならない。」
2 予算の補正の手続きについては、前3条の規定を準用する。
2 課等の長は、前項の規定により予算の通知があったときは、予算・予算配当整理票(別記第22号様式)を作成しそれぞれの該当科目に随時整理するとともに、その写しを収入役に送付するものとする。
2 総務課長は、前項の規定により提出された執行計画書の適否を審査し、必要な調製を行い、町長の承認を受けて、各4半期ごとの執行計画を決定するものとする。
3 課等の長は、補正予算が成立したときその他やむを得ない理由により前項の規定により定められた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要が生じたときは、歳入歳出予算執行変更計画調書(別記第24号様式)を提出することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により歳入歳出予算執行変更計画調書の提出があったときに準用する。
2 前項の規定にかかわらず、給与費及び共済費については、原則として第1・4半期に、その予算額を配当することができる。
3 課等の長は、第1項の規定により予算の配当があったときは、予算・予算配当整理票を作成し、それぞれの該当科目に随時整理するとともに、その写しを収入役に送付するものとする。
2 課等の長は、前項に基づく繰越額が確定したときは、直ちに総務課長に通知しなければならない。
3 町長は、繰越額が確定した場合においては、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書(別記第27号様式)を調製し、次の会議において議会に報告するものとする。
2 前条第3項の規定は、前項の規定に基づき事故繰越しをする場合に準用する。
この場合において、前条第3項中「繰越明許費繰越計算書(別記第27号様式)」とあるのは、「事故繰越し繰越計算書(別記第29号様式)」と読み替えるものとする。
2 町長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(別記第31号様式)を調製し、次の会議において議会に報告するものとする。
3 町長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(別記第32号様式)を作成し、法第233条第4項に規定する書類とあわせて議会に報告するものとする。
2 前項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる流用は原則として、これを行うことはできない。
2 繰越明許費、事故繰越し及び継続費逓次繰越に係る帳票は、これを別に区分して整理しなければならない。
2 収入命令者は、延滞金を収入するときは、延滞金用調定伝票(別記第3号様式の1)により調定するものとする。
3 前2項の納入の通知は、別に定めのある場合を除き、法令、条例、規則及び契約に定める納期から起算して14日前の日以後遅滞なく行わなければならない。
4 収入役等は、直接収納できる収入金にあっては、直ちに収納原符(別記第36号様式)をもって収納し、収入収入命令者は速やかにこれを調定伝票(別記第2号様式の1)により調定しなければならない。
5 納入義務者が、納入(税)通知書を亡失し、又は損傷したときは、収入命令者に再発行を請求しなければならない。
6 収入命令者は、前項の請求を受けたときは、納入(税)通知書の欄外に再発行の旨及び再発行年月日を朱記するとともに、収入役にその旨を通知し、納入(税)通知書を交付するものとする。
この場合においては、納期限は変更することができない。
2 前項の場合においては、収入命令者は、第30条の規定により還付を要するものを除き、納入更正(取消)通知書(別記第37号様式)に納入通知書を添えて納入義務者に通知しなければならない。
2 収入役は、前項の規定による認定の通知を受けた場合は、<令第154条第1項規定する事項について、その適否を審査しなければならない。
2 収入金領収書簿冊により収入金を収納しようとするときは、領収書1枚につき1件を限り、所要事項を記載し記名押印のうえ納入義務者に交付しなければならない。
3 委任出納員等は、収入金を収納したときは、収入金領収書簿冊を添え、収入金引継簿(別記第39号様式)により、収入役の指定する日時までに収入役に引継がなければならない。
4 収入役は、引継ぎを受けたときは、収入金領収書簿冊並びに関係書類により、収入金の内容を点検し、現金と過誤のないことを確認した場合は、収入金引継簿及び原符に引継済の押印をして、収入金領収書簿冊及び関係書類とともに当該委任出納員等に返付しなければならない。
5 収入役は、収入金領収書簿冊受払簿(別記第40号様式)により簿冊の受払いを常に明らかにしておかなければならない。
2 前項の場合において、個人の県民税及び個人の町民税に係る収入金については個人県民税町民税収入金分割簿(別記第43号様式)に記載し、分割後の個人県民税に係る収入金については、歳入歳出外現金証券出納簿(別記第44号様式)で処理しなければならない。
3 収入命令者は、収入済通知書の送付を受けたときは、直ちに、町税にあっては町税徴収簿(別記第45号様式)に記載のうえ整理し、税外収入にあっては各種の徴収簿にそれぞれ記載のうえ整理しなければならない。
4 収入命令者は、整理を終えたときは、直ちに証拠書類を収入役に返付するものとする。
2 収入役等は、証券の取立て及び納付の委託を受けたときは、証券納付受託書(別記第46号様式)により処理し、直ちに証券の取立て又はその取立ての再委託をしなければならない。
3 収入役等は、前項の規定により証券の取立てを行ったときは、第25条及び第26条の規定により処理し、納入義務者に領収書を送付しなければならない。
2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、その収入金について委託収納計算書(別記第47号様式)を作成し、納入通知書を添え現金とともに8日以内に収入役に納入しなければならない。
3 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、毎月分の収納実績について、翌月5日までに委託収納実績報告書(別記第48号様式)を町長に提出しなければならない。
2 収入役は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査したうえ帳票を更正しなければならない。
2 収入役は、前項の規定による戻出の命令を受けた場合は、還付伝票(別記第50号様式の4)により納入義務者に還付し、収支日計分類表及び収支日計表に記載のうえ整理するとともに、還付伝票・還付(充当)済通知書(別記第50号様式の3)により収入命令者に通知しなければならない。
3 令第161条第2項の規定により歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、資金前途還付伝票(別記第52号様式)によりその資金を前途して還付することができる。
2 前項の督促状については、第20条第5項及び第6項の規定を準用する。
2 前項の場合において、残余金があるときは、滞納者に還付し、領収書を徴さなければならない。
2 収入命令者は、前項の承認があったときは、当該調定伝票を整理するとともに、不納欠損額通知票(別記第56号の2様式)に欠損処分調書の写しを添えて収入役に通知しなければならない。
2 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、別表の支出負担行為整理基準表に基づき支出負担行為書により行わなければならない。
3 支出負担行為担当者は、前項の規定により、支出負担行為を行ったときは、支出負担行為書及び関係書類を支出命令者に送付しなければならない。
4 前2項の規定は、支出負担行為の取消し又は変更の場合に準用する。
2 前項の請求書によりがたいものにあっては、支出命令者が作成した支払額調書(別記第7号様式)によることができる。
2 支出命令者は、前項の規定により支出命令を発したときは、支出命令書及び関係書類を収入役に送付しなければならない。
2 直接払にあっては、債権者に直接支払をなし、同時に支出命令書に領収印を徴さなければならない。
ただし、これによりがたい場合は、任意に作成した領収書によることができる。
3 送金払にあっては、振替貯金その他確実な方法で送金しなければならない。 この場合においては、支出命令書にその方法を記載するとともに、送金支払通知書(別記第57号様式)により債権者に通知し、領収書を徴さなければならない。
4 収入役は、支出済額を収支日計分類表及び収支日計表に記載のうえ整理しなければならない。
2 前金払を請求しようとする者は、契約に基づく工事着手届を提出した後において公共工事請負金前払申請書(別記第49号様式)に保証会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して支出命令者に請求しなければならない。
3 前金払をした後において、工事の変更、その他の理由により契約金額に増減を生じたときは、町長は第1項に規定する割合となるまで増減することができる。
この場合において、減額したときは、その差額を返納させるものとする。
4 前項の規定により前金払の増額を受けようとするときは、公共工事請負金前金払追加について、第2項の規定を準用する。
5 前金払をした契約の既済部分に対する部分払をする場合は、部分払金から前金払に既済歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。
6 第1項の規定により支払いをするときは、1万円未満の端数は支払わないものとする。
2 前項により前金払の返納を命じたときは、前金払をした日までの日数に応じ、返納金額に対し年11パーセントの率を乗じて計算して得た金額を利息として徴収するものとする。
この場合その額が100円未満であるときは徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 支出命令者は、収入役をして繰替払をさせようとするときは、収入命令者と協議し、当該収入命令者が現金の収納のために収入役に認定通知書を送付するときに、あわせて繰替払命令印を押印し、収入役に通知するものとする。
3 収入役等は、前項の規定により繰替払をしたときは、収入済通知書に繰替払済の印(別記第58号様式)を押して繰替払額を注記するとともに、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、債権者から繰替払を受けた旨の領収印を収入伝票に徴さなければならない。
4 収入役等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(別記第59号様式)を作成し、支出負担行為担当者及び支出命令者に送付しなければならない。
5 支出負担行為担当者及び支出命令者は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、当該繰替えて使用した金額を歳出として、速やかに支出の手続をとらなければならない。
2 前項の規定による部分払は、建設工事にあっては100万円以上、物件にあっては10万円以上の契約金額で既済部分又は既納部分が3割以上のときに限るものとする。
3 前項の規定により支払う場合の金額は、建設工事にあっては既済部分に対する代金額の10分の9、物件にあっては既納部分に対する代金額をこえることができない。
ただし、年度末においては既済部分の代金額を支払うことができる。
2 概算払を受けた者は、長が指定する日までに資金前渡・概算払精算書を支出命令者に提出しなければならない。
ただし、旅費及び費用弁償の概算払を受けた者は、長が指定する日までに旅費精算書(別記第11号様式の3又は別記第12号様式の3)を支出命令者に提出しなければならない。
3 支出命令者は、前2項の規定により提出された精算書を精査し適正であると認めたときは、収入役に送付しなければならない。
2 契約に基づいて、支払を完了したときは、委託支払資金精算書(別記第61号様式)に関係書類を添えて支払完了後7日までに支出命令者を経て収入役に提出しなければならない。
2 支出命令者は、資金前渡払、概算払又は前金払をした場合の精算残金を返納させるときは、第44条第3項の規定により精算書を収入役に送付し、返納者に対して返納通知書を送付するものとする。
3 前2項の返納金の納期限は、返納通知を発した日から14日以内とする。
2 支出命令者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入命令者と協議のうえ、収入役に対し、振替命令を発しなければならない。
2 支出命令者は、前項の未払書類の返付を受けたときは、支払関係書類にその旨を記載し、支出負担行為担当者に返付するものとする。
2 収入役は、出納閉鎖日において、繰上充用精算書(別記第64号様式)を作成し、長に報告しなければならない。
3 長は、前項の報告により繰上充用金に残額があるときは、繰上充用返納調書(別記第65号様式)により収入役に対して、歳出予算に戻入するよう命令を発するものとする。
2 物品出納員は、収入役の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。
3 物品取扱員は、物品出納員の命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。
| 1. | 備品 | 原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品であって、一品の購入価格又は評価価格が5,000円以上のもの及び町長が特に必要と認めたもの |
| 2. | 動物 | 獣類、鳥類、魚介類、虫類で飼育を目的とするもの |
| 3. | 消耗品 | |
| ア 郵券証紙 | 郵便切手、はがき、収入印紙、現金送金用封筒及び収入証紙その他これらに類似する物品 | |
| イ 一般消耗品 | 短期間の使用によって消耗され、又はその効力を失う物品 | |
| 4. | 生産物 | 生産又は加工された完成品 |
| 5. | 原材料 | 生産又は加工するための主要材料 |
2 前項に規定する物品の分類番号は別表3、耐用年数は別表4による。
2 購入された物品が備品である場合は、課等において備品台帳を作成しなければならない。
3 単価契約により、必要量を随時購入する場合等特に必要があると認めるときは、燃料等給油券その他の伝票により処理することができる。
2 物品検収者は、物品供給人から提出された代金請求書には、検収年月日を記入し押印しなければならない。
| 1. | 定期刊行物類 | 官報、公報、新聞、法令、追録その他定期的に発行する刊行物 |
| 2. | 雑印章類 | ゴム印、タイプ用活字等 |
| 3. | 飲食品類 | 飲食物、タバコ等 |
| 4. | 贈与品類 | 賞品類及び花輪類 |
| 5. | その他収入役が特に認めた物品 | |
2 物品出納員等は、前項の申し出を受けたときは、必要数量等を確認し確認印を押印して物品の交付をしなければならない。
2 前項の規定によって概算交付をしたときは、物品出納簿をもって処理しなければならない。
2 前項の返納を受けた物品出納員は、収入役へ通知しなければならない。
2 前項により保管転換するときは、備品台帳にそれぞれ承認印をうけた後現品の引渡しをしなければならない。
2 遠隔地の物品の受領は、現品が相手方に到達するまでは、送付者がその責任を負う。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ職員をして実地検査を行わせることがある。
3 第1項に規定による事故物品は、課等の長が事故報告を確認した日をもって関係帳簿に記録するものとする。
2 物品の貸付料は、前納させなければならない。
ただし、貸付期間が長期にわたる場合、貸付料が多額な場合その他特別な理由がある場合は、この限りでない。
3 物品の貸付契約を締結しようとする時は、当該貸付契約には次に掲げる事項を記載するものとする。
ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。
2 前項の規定による不用品は、物品処理簿(別記様式第73号)により、町長の決裁を経て処分しなければならない。
3 第1項の規定により、不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当と認めるものは廃棄するものとする。
2 前項の寄附申し出を町長が承諾したときは、課等の長はその旨寄附申出者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の書類の提出があった場合は、内容を審査のうえ、当該特約等をするかどうかを決定し、その結果を債務者に通知するとともに、当該特約等をするときは、履行延期の理由及び当該特約の内容を債権管理簿に記載するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の債権の免除に準用する。
2 支出負担行為担当者は、毎月、節ごとに予算支出月計集計表(別記第81号様式)を作成し、支出負担行為額及び支出命令額等を整理するものとする。
3 収入役は、毎月、節ごとに収入集計表、収入月計集計表(別記第82号様式)及び支出集計表、支出月計集計表(別記第83号様式)を作成し、収入伝票及び支出命令書とともに整理するものとする。
4 収入役は、毎月7日までに前月分の収支月計表(別記第82号様式)を作成し、長に提出しなければならない。
| 1. | 現金 | |
| ア | 保証金 | |
| イ | 県民税保管金 | |
| ウ | 住宅敷金 | |
| エ | 差押物件公売代金及び競売配当金 | |
| オ | 遺留金 | |
| カ | その他 | |
| 2. | 有価証券 | |
| ア | 有価証券 | |
2 帳簿の金額に誤記を発見し、訂正のための累計、差引額等に異動を生じたときは、追次の訂正をせず、誤記の個所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、理由を詳記し、累計差引額の訂正をしなければならない。
3 歳入歳出予算の流用、予備費充用、誤記訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならない。
4 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。
5 次項に繰越し記載するときは、黒の単線を横書し「追次締高」とし、追次締高を次項に記載するときは「前葉締高」と記載しなければならない。
2 前項の証拠書類は、毎月、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、その表紙に年度、科目、月分、紙数等を記入し綴込みの個所表裏の2ヶ所に収入役の印をもって割印をし、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに科目及び金額を記入しなければならない。
この場合において、過納又は誤納の還付をなしたものについては、その金額を合せて朱書しなければならない。
| 1. | 予算の編成に関する規定 | 公布の日 |
| 2. | その他の規定 | 昭和60年4月1日 |
| 科目 | 支出負担行為として決裁を受け処理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 報酬 | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給内訳書 | |
| 2 給料 | 同上 | 同上 | 給与支給調書 | |
| 3 職員手当 | 同上 | 支給しようとする額 | 手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、その他手当てを支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
| 4 共済費 | 同上 | 支出しようとする額 | 請求書、又は支給内訳書 | |
| 5 災害補償費 | 同上 | 支給しようとする額 | 請求書、又は支給内訳書、証明書、認定書等 | |
| 6 恩給及び退職年金 | 同上 | 同上 | 請求書、又は支給内訳書 | |
| 7 賃金 | 雇入れのとき又は、支出を決定しようとするとき | 賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額 | 雇用決議書、請求書又は支給内訳書、使役表、又は使役計画表 | |
| 8 報償費 | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書又は内訳書 | |
| 9 旅費 | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令簿又は旅行依頼簿 | |
| 10 交際費 | 支出を決定しようとするとき | 同上 | 請求書 | |
| 11 需用費 | 契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき | 契約代金又は請求のあった額 | 契約書及び入札執行調書、入札書、その他関係書類 | |
| 12 役務費 | 契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき | 同上 | 契約書及び入札執行調書、入札書、使役計画書、その他関係書類 | |
| 13 委託料 | 契約を締結しようとするとき | 契約金額 | 契約書、その他関係書類 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、又は各種納入書、その他関係書類 | |
| 15 工事請負費 | 契約を締結しようとするとき | 契約金額 | 契約書、工事執行伺、入札執行調書、その他関係書類 | |
| 16 原材料費 | 同上 | 同上 | 契約書、各種納入書、その他関係書類 | |
| 17 公有財産購入費 | 同上 | 同上 | 契約書、各種納入書、売渡承諾書、その他関係書類 | |
| 18 備品購入費 | 同上 | 同上 | 同上 | |
| 19 負担金及び補助金及び交付金 | 契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、交付申請書、その他関係書類 | |
| 20 扶助費 | 支出を決定しようとするとき | 支出をしようとする額 | 請求書、又は額の決定の基礎となる書類 | |
| 21 貸付金 | 契約を締結しようとするとき | 貸付を要する額 | 契約書、申請書、その他関係書類 | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 契約書、各種納入書、その他関係書類 | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 支出を決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 各種納入書又は借入に関する関係書類 | |
| 24 投資及び出資金 | 投資又は支出を決定しようとするとき | 出資又は払込みに要する額 | 申請書、申込書 | |
| 25 積立金 | 支出を決定しようとするとき | 積立てしようとする額 | 内訳書等 | |
| 26 寄附金 | 同上 | 寄附しようとする額 | 申請書、承諾書等 | |
| 27 公課費 | 同上 | 納付する額 | 納入書等 | |
| 28 繰出金 | 繰り出しをしようとするとき | 繰出ししようとする額 | 内訳書等 |
| 区分 | 支出負担行為として決裁を受ける時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な経費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 資金前渡 | 資金前渡をしようとするとき | 資金前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | 給与、その他の給付を除く。 |
| 2 繰替払 | 正当科目から支出しようとするとき | 繰替払をした額 | 繰替払調書 | |
| 3 過年度支出 | 過年度支出しようとするとき | 過年度支出を要する額 | 請求書又は内訳書 | |
| 4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした額 | 契約書、その他関係書類 | |
| 5 過誤払返納金の戻入 | 戻入の通知があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
| 6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書、その他関係書類 |
| 大分類 | 中分類 | 小分類(種類) |
|---|---|---|
| 1 事務機器 | 1 印刷複写機類 | 1タイプライター(台) 2複写機(台) 3謄写ファックス(台) 4謄写機(台) 5謄写版(台) 6その他 |
| 2 計算機類 | 1会計機(台) 2加算機(台) 3計算機(台) 4レジスター(台) 5その他 | |
| 3 文房具類 | 1裁断機(台) 2穿孔器(台) 7製図板(枚) 17統計表示器(台) 18タイプ替文字盤(組) 21自在器(個) 22その他 | |
| 4 印章類 | 1職印(個) 2庁印(個) 3検査証明印(個) 4焼印(個) 5その他 | |
| 2 調度器具 | 1 机類 | 1両袖机 2片袖机 3 平机 4脇机 5長机 6テーブル 7座卓 8タイプ机 9裁縫台 10演台 11作業机 12実験台 13教台 14生徒机 15記載台 16諸台類 (単位「脚」) |
| 2 いす類 | 1回転いす 2並いす 3長いす 4折いす 5安楽いす 6丸いす 7生徒いす 8その他 (単位「脚」) | |
| 3 箱棚類 | 1保管庫(本) 2書架(本) 3ロッカー(本) 4金庫(個) 5印箱(個) 6投票箱(個) 7標本棚(個) 8整理箱 9鍵箱(個) 10靴箱(個) 11戸棚(本) 12たんす(本) 13寝具棚(個) 14薬品棚(個) 15その他箱類 | |
| 4 暖冷房器具類 | 1ストーブ(台) 2火鉢(個) 3扇風機(台) 4クーラー(台) 5こたつ(個) 6電熱器(個) 7その他 | |
| 5 厨房具類 | 1冷蔵庫(台) 2レンジ(台) 3湯沸器(個) 4コンロ(個) 5炊飯器(台) 6ミキサー(個) 7カッター(台) 8攪拌機(台) 9ミンチ(個) 10皮剥機(個) 11パン焼機(個) 12ポット(個) 14調理器(台) 15洗滌機 16クーラー(台) 18鍋(個) 19釜(個) 20蒸器(個) 26バーナー(個) 27その他 | |
| 6 雑品類 | 1黒板(枚) 2つい立(個) 4表示案内板(枚) 5衣類掛(個) 6時計(個) 7洗たく機(台) 8掃除機(台) 9黒板掛(個) 10灰皿台(個) 17敷物(枚) 19職氏名表示板(個) 21その他 | |
| 3 車両 | 1 普通車両類 | 1乗用車(ジープを含む) 2貨物自動車(ダンプカーを含む) 3特殊自動車(広報車、し尿車を含む) 4消防車 (単位「台」) |
| 2 軽車両類 | 1自動二輪車(排気量126CC以上の単車) 2原動機付自転車(排気量125CC以下の単車) 3スクーター(各種スクーター) 4自転車 5車両雑類(リヤカー、その他)
(単位「台」) | |
| 4 諸機械類 | 1 土木機械類 | 1ブルドーザー 2グレーダー 3動力ローラー 4起重機 5その他 (単位「台」) |
| 2 建設機械類 |
1穴掘機 2クラツシヤー 3コンクリートミキサー 4さく岩機 5ランマー 6バイブレーター 7掘さく機 8発動機 9熔接機 10ポンプ 11送風機 12その他 (単位「台」) | |
| 3 荷役機械類 | 1ウインチ 2コンベアー 3ジヤツキー 4チエンブロツク 5その他 (単位「台」) | |
| 4 農林水産機械類 | 1トラクター 2耕運機 3砕土機 4除草機 5噴霧機 6散粉機 7脱穀機 8播種機 9草刈機 10下刈機 11稲刈機 12乾燥機 13スプリングクーラー 14チヨツパー 15カツター 16魚群探知機 17カルチベーター 18土壌消毒機 19その他 (単位「台」) | |
| 5 電気通信機具類 | 1サイレン(台) 2変圧器(台) 3配電盤(台) 4充電器(個) 5電話交換機(台) 6トランシーバー(台) 7電話機(台) 8インターホン(台) 9拡声器(台) 10ブザー(個) 11ベル(個) 12レシーバー(個) 13メガフオン(個) 14警戒灯(個) 15バッテリー(個) 16蛍光灯(個) 17電気スタンド(個) 18モーター(台) 19その他 | |
| 6 測定機器類 | 1レベル(台) 2トランシツト(台) 3コンパス(個) 4平板測量機(台) 5箱尺(本) 6ポール(本) 7巻尺(ケース付)(個) 8分銅(個) 9三角スケール(個) 10雨量計(台) 11回転計(個) 12流速計(個) 13風速計(個) 14風向計(個) 15気圧計(個) 16晴雨計(台) 17クリノメーター(個) 18プラニメーター(個) 19マイクロメーター(個) 20キルビメーター(個) 21六分儀(台) 22測深儀(台) 23望遠鏡(個) 24双眼鏡(個) 25アリダードセット(組) 26水準器(個) 27米秤(本) 28量水器(個) 29秤(個) 30ノギス(個) 31記録計(個) 32圧力計(個) 33糖度計(個) 34土壌検定器(個) 35気象観測器具 (個) 36テスター(個) 37電流計(個) 38電圧計(個) 39漏水探知機(個) 40その他 | |
| 7 工具類 | 1スコップ類(丁) 2鶴はし類(丁) 3おの類(丁) 4鎌類(丁) 5鋸類(丁) 6鉋類(丁) 7のみ類(丁) 8槌類(個) 9ふいご(個) 10ドリル(個) 11こて類(個) 12釘抜器(個) 13ペンチ(丁) 14スパナ(丁) 15ブライヤー(丁) 16バイス(個) 17ドライバー(本) 18金挺子(本) 19金台(個) 20トーチランプ(個) 21鍬類(丁) 22フオーク(丁) 23レーキ(丁) 24はさみ類(丁) 25レンチ(丁) 26カツター(丁) 27ネジ切器(丁) 28その他 | |
| 5 医療理化学機器 | 1 衛生医療機器類 | 1診療台(台) 2手術台(台) 3聴診器(個) 4血圧計(個) 5消毒器(個) 6担架(個) 7寝台(台) 8耳鏡(個) 9鼻鏡(個) 10額帯鏡(個) 11汚物缶(個) 12ガーゼ缶(個) 13膿盆(個) 14鋏(個) 15注射器ケース(個) 16びん架(個) 17その他 |
| 2 理化学試験機器類 | 1滅菌器(台) 2ふ卵機(台) 3顕微鏡(台) 4身長計(台) 5体重計(台) 6座高計(台) 7握力計(個) 8肺活量計(個) 9照度計(個) 10比量計(個) 11その他 | |
| 6 消防機器 | 1 消防機器類 | 1ポンプ(台) 2ホース(本) 3ノーズル(本) 4吸入管(本) 5水タンク(個) 6消火器(個) 7とび口(本) 8梯子(個) 9ホース接続器(個) 10吸水管(本) 11携行缶(個) 12半鐘(個) 13その他 |
| 7 衣服寝具 | 1 衣服類 | 1制服(枚) 2作業服(枚) 3雨衣(枚) 4白衣(枚) 5ネクタイ(本) 6靴(足) 7帽子(個) 8ヘルメット(個) 9バンド(本) 10その他 |
| 2 寝具類 | 1掛ふとん(枚) 2敷ふとん(枚) 3かや(張) 4毛布(枚) 5枕(個) 6ふとん袋(枚) 7わらぶとん(個) 8その他 | |
| 8 教養体育器具 | 1 運動器具類 | 1円盤(個) 2砲丸(個) 3やり(本) 4卓球台(台) 5鉄棒(個) 6とび箱(個) 7跳馬(個) 8平行棒(個) 9ネット(張) 10審判台(台) 11バスケット台(台) 12ボール(庭球、野球、ソフト、卓球用を除く)(個) 13マット(枚) 14ラケット(個) 15グローブ(個) 16ミツト(枚) 17マスク(個) 18保育用器具(個) 19その他 |
| 2 楽器類 | 1ピアノ(台) 2オルガン(台) 3アコーデオン(個) 4ハーモニカ(個) 5弦楽器(個) 6打楽器(個) 7管楽器(個) 8リズム楽器(個) 9指揮棒(本) 10その他の楽器 | |
| 3 教養娯楽器具類 | 1テレビ(台) 2ラジオ(台) 3映写機(台) 4幻灯機(台) 5撮影機(台) 6写真機(台) 7ステレオ(台) 8テープレコーダー(台) 9編物機(台) 10ミシン(台) 11アイロン(台) 12碁盤(面) 13将棋盤(面) 14花器(個) 15レコード箱(個) 16地球儀(個) 17スクリーン(枚) 18フイルム編集機(個) 19保育用遊具(個) 20その他 | |
| 9 図書 | 1 図書類 | 1書籍(冊) 2地図(本) 3法例規集(冊) 4絵図(枚) |
| 10 標本美術品 | 1 標本模型類 | 1標本(個) 2見本(個) 3模型(個) |
| 2 美術工芸品類 | 1書が(点) 2陶磁器(個) 3漆器(個) 4彫刻(個) 5刀剣銃砲(本) 6その他 | |
| 11 雑品 | 1 雑品類 | 1テント(張) 2暗幕(枚) 3カバン(個) 4シート(枚) 5ロープ(メートル) 6三方(個) 7抽選器(個) 8国旗(枚) 9手洗機(個) 10空気入れポンプ(個) 11洗面台(台) 12三脚(個) 13ボンベ(本) 14その他 |
| 12 動物 | 1 獣類 | 1牛(頭) 2馬(頭) 3豚(頭) 4めん羊(頭) 5やぎ(頭) 6うさぎ(匹) 7その他 |
| 2 鳥類 | 1鶏(羽) 2七面鳥(羽) 3鳩(羽) 4その他 | |
| 3 魚介類 | ||
| 4 虫類 |
| 種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具 | 特殊自動車(この項には、別表第2第334号の自走式作業用機械を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5 |
| モータースイーパー及び除雪車 | 4 | ||
| タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゅう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | |||
| 小型車(総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
| その他のもの | 4 | ||
| 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(2輪又は3輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | ||
| 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
| その他のもの | |||
| 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) | 5 | ||
| その他のもの | 4 | ||
| 乗合自動車 | 5 | ||
| 自転車及びリヤカー | 2 | ||
| 被けん引車その他のもの | 4 | ||
| 前掲のもの以外のもの | 自動車(2輪又は3輪自動車を除く。) | ||
| 小型車(総排気量が0.5リットル以下のものをいう。) | 3 | ||
| その他のもの | |||
| 貨物自動車 | |||
| ダンプ式のもの | 4 | ||
| その他のもの | 5 | ||
| 報道通信用のもの | 5 | ||
| その他のもの | 6 | ||
| 2輪又は3輪自動車 | 3 | ||
| 自転車 | 2 | ||
| 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | |||
| 金属製のもの | 7 | ||
| その他のもの | 4 | ||
| フォークリフト | 4 | ||
| トロッコ | |||
| 金属製のもの | 5 | ||
| その他のもの | 3 | ||
| その他のもの | |||
| 自走能力を有するもの | 7 | ||
| その他のもの | 4 | ||
| 工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 5 | |
| 治具及び取付工具 | 3 | ||
| ロール | 金属圧延用のもの | 4 | |
| なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3 | ||
| 型(型枠を含む。)鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2 | |
| その他のもの | 3 | ||
| 切削工具 | 2 | ||
| 金属製柱及びカッペ | 3 | ||
| 活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2 | |
| 自製活字及び活字に常用される金属 | 8 | ||
| 前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 13 | |
| その他のもの | 3 | ||
| 前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 13 | |
| その他の主として金属製のもの | 8 | ||
| その他のもの | 4 | ||
| 器具及び備品 | 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務椅子及びキャビネット | |
| 主として金属製のもの | 15 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| 応接セット | |||
| 接客業用のもの | 5 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| ベッド | 8 | ||
| 児童用机及びいす | 5 | ||
| 陳列棚及び陳列ケース | |||
| 冷凍機付のもの | 6 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| その他の家具 | |||
| 接客業用のもの | 5 | ||
| その他のもの | |||
| 主として金属製のもの | 15 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、その他の音響機器 | 5 | ||
| 冷房用又は暖房用機器 | 6 | ||
| 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | ||
| 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | ||
| カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | ||
| じゅうたんその他の床用敷物 | |||
| 接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | ||
| その他のもの | 6 | ||
| 室内装飾品 | |||
| 主として金属製のもの | 15 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| 食事又はちゅう房用品 | |||
| 陶磁器製又はガラス製のもの | 2 | ||
| その他のもの | 5 | ||
| その他のもの | |||
| 主として金属製のもの | 15 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| 2 事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | ||
| 孔版印刷又は印書業用のもの | 3 | ||
| その他のもの | 5 | ||
| 電子計算機 | 6 | ||
| 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金属登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | ||
| その他の事務機器 | 5 | ||
| テレタイプライター | 5 | ||
| インターホーン及び放送用設備 | 6 | ||
| 電話設備その他の通信機器 | 10 | ||
| 3 時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10 | |
| 度量衡器 | 5 | ||
| 試験又は測定機器 | 5 | ||
| 4 光学機器及び写真製作機器 | オペラグラス | 2 | |
| カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5 | ||
| 引延機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8 | ||
| 5 看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | |
| マネキン人形及び模型 | 2 | ||
| その他のもの | |||
| 主として金属製のもの | 10 | ||
| その他のもの | 5 | ||
| 6 容器及び金庫 | ボンベ | ||
| 溶接製のもの | 6 | ||
| 鍛造製のもの | |||
| 塩素用のもの | 8 | ||
| その他のもの | 10 | ||
| ドラム缶、コンテナーその他の容器 | |||
| 大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。) | 7 | ||
| その他のもの | |||
| 金属製のもの | 3 | ||
| その他のもの | 2 | ||
| 金庫 | |||
| 手さげ金庫 | 5 | ||
| その他のもの | 20 | ||
| 7 理容又は美容機器 | 5 | ||
| 8 医療機器 | レントゲンその他の電子管を使用する機器 | ||
| 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | ||
| その他のもの | 6 | ||
| 消毒殺菌用機器 | 4 | ||
| 手術機器 | 5 | ||
| 調剤機器 | 6 | ||
| 歯科診療用ユニット | 7 | ||
| 光学検査機器 | 8 | ||
| その他のもの | |||
| 陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | ||
| 主として金属製のもの | 10 | ||
| その他のもの | 5 | ||
| 9 娯楽又はスポーツ器具及び興業又は演劇用具 | たまつき用具 | 8 | |
| パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | ||
| ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 | 5 | ||
| スポーツ具 | 3 | ||
| 劇場用観客いす | 3 | ||
| どんちょう及び幕 | 5 | ||
| 衣しょう、かつら、小道具及び大道具 | 2 | ||
| その他のもの | |||
| 主として金属製のもの | 10 | ||
| その他のもの | 5 | ||
| 10 生物 | 植物 | ||
| 貸付業用のもの | 2 | ||
| その他のもの | 15 | ||
| 動物 | |||
| 魚類 | 2 | ||
| 鳥類 | 4 | ||
| その他のもの | 8 | ||
| 11 前掲のもの以外のもの | 映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 2 | |
| シート及びロープ | 2 | ||
| 漁具 | 3 | ||
| 葬祭用具 | 3 | ||
| 楽器 | 5 | ||
| 自動販売機(手動のものを含む。) | 5 | ||
| 焼却炉 | 5 | ||
| その他のもの | |||
| 主として金属製のもの | 10 | ||
| その他のもの | 5 | ||
| 12 前掲する資産のうち当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 15 | |
| その他のもの | 8 |
