鹿児島県熊毛郡上屋久町

浄化槽清掃業に関する条例

昭和60年12月23日 条例第29号

改正 平成13年3月26日条例第22号


第1条(目的)

 この条例は、浄化槽法第35条の規定に基づき、浄化槽清掃業の適正な運営を確保することを目的とする。


第2条(営業の許可)

 浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。


第3条(許可の申請)

1 前条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町が定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

  1.  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2.  営業所の所在地
  3.  事業の用に供する施設の概要

3 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

  1.  申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  2.  申請者が個人である場合には、その住民票の写し
  3.  申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有している旨を記載した書類
  4.  前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類


第4条(許可の基準等)

1 町長は、前条の許可の申請があつた場合において申請が次の各号の一に該当するときは、第2条の許可を与えないことができる
  1.  業務を遂行するに必要な施設及び申請者の能力が環境省関係浄化槽法施行規則で定める許可の技術上の基準に適合しないもの
  2.  その他業務の的確な遂行に支障があるとき

2 第2条の許可には、し尿浄化槽清掃業の適正な運営を確保するため必要な限度において期限又は条件を付することができる。


第5条(通知)

 町長は、第2条の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨(不許可の処分をした場合にはその理由を含む。)を申請者に通知するものとする。


第6条(許可証)

 町長は、第2条の許可をしたときは申請者に対し許可証を交付する。


第7条(清掃の実施)

 浄化槽清掃業者は、その業務を行うにあたっては環境省関係浄化槽法施行規則で定める浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。


第8条(変更の届出)

 浄化槽清掃業者は、第3条の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。


第9条(廃棄等の届出)

 浄化槽清掃業者が、次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
  1.  死亡した場合 その相続人
  2.  法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
  3.  法人が破産により解散した場合 その破産管財人
  4.  法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その精算人
  5.  浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員


第10条(標識の掲示)

 浄化槽清掃業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に氏名又は名称その他の環境省関係浄化槽法施行規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。


第11条(帳簿の備付け等)

 浄化槽清掃業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省関係浄化槽法施行規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


第12条(報告の義務)

 浄化槽清掃業者は、前条の帳簿の内容を翌年度の5月31日までに町長に報告しなければならない。


第13条(立入検査等)

1 町長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に浄化槽清掃業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめその居住者の承認を得なければならない。

2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


第14条(指示、営業の停止、許可の取消し等)

1 町長は、浄化槽の清掃について生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。

2 町長は、浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1.  この条例又は許可に付した条件に違反したとき。
  2.  第4条第1項のいずれかに該当することとなつたとき。


附則

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

2 上屋久町し尿浄化槽管理業条例(昭和43年上屋久町条例第14号)は廃止する。


附則(平成13年3月26日条例第22号)

 この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。


  

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