鹿児島県熊毛郡上屋久町

教育委員会図書室の設置及び管理に関する規則

昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号


第1条(趣旨)

 この規則は、上屋久町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。


第2条(設置)

 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資することを目的として、図書室を設置する。


第3条(名称及び所在地)

 図書室の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。
名称所在地
上屋久町教育委員会図書室上屋久町宮之浦1593番地


第4条(利用の許可)

 図書室を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。


第5条(損害賠償義務)

 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、図書室の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。


第6条(業務)

 図書室は、第1条の目的を達成するため次の業務を行なう。
  1.  図書資料の収集、整理、保存に関すること。
  2.  図書資料を一般公衆の利用に供すること、並びにその指導、助言、及び相談に関すること。
  3.  巡回文庫、貸出文庫の運営に関すること。
  4.  読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
  5.  図書室だより、その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
  6.  時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
  7.  学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。
  8.  その他必要な業務


第7条(職員)

1 図書室に室長、室次長、その他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室次長は、上司の命を受け、図書室の事務を整理し、室長を補佐する。

4 室長、室次長以外の職員は、上司の命を受け、図書、記録、その他必要な資料の収集、整理、保存、貸出し等の事務を行なう。


第8条(その他)

 この規則に定めるもののほか、図書室の利用に関し必要な事項は、別に定める。


附則

 この規則は、公布の日から施行する。


   教育委員会図書室の運営に関する規程

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