鹿児島県熊毛郡上屋久町
教育委員会図書室の設置及び管理に関する規則
昭和60年10月1日 教育委員会規則第2号
第1条(趣旨)
この規則は、上屋久町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(設置)
図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資することを目的として、図書室を設置する。
第3条(名称及び所在地)
図書室の名称及び所在地は、次の表に掲げるとおりとする。
| 名称 | 所在地 |
| 上屋久町教育委員会図書室 | 上屋久町宮之浦1593番地 |
第4条(利用の許可)
図書室を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
第5条(損害賠償義務)
前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、図書室の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
第6条(業務)
図書室は、第1条の目的を達成するため次の業務を行なう。
- 図書資料の収集、整理、保存に関すること。
- 図書資料を一般公衆の利用に供すること、並びにその指導、助言、及び相談に関すること。
- 巡回文庫、貸出文庫の運営に関すること。
- 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励に関すること。
- 図書室だより、その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
- 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供に関すること。
- 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。
- その他必要な業務
第7条(職員)
1 図書室に室長、室次長、その他必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室次長は、上司の命を受け、図書室の事務を整理し、室長を補佐する。
4 室長、室次長以外の職員は、上司の命を受け、図書、記録、その他必要な資料の収集、整理、保存、貸出し等の事務を行なう。
第8条(その他)
この規則に定めるもののほか、図書室の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。