鹿児島県熊毛郡上屋久町

果樹会館の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月27日 条例第10号


第1条(目的)

 この条例は、上屋久町果樹会館(以下「果樹会館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。


第2条(設置)

 地域住民の交流を促進し、連帯感を深め、住民の生活向上を図るため、果樹会館を設置する。


第3条(名称及び所在地)

 果樹会館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 名称 上屋久町果樹会館
 所在地 上屋久町永田新町2564番地8


第4条(管理)

 町長は、果樹会館の管理を円滑にするために、管理者を置く。


第5条(規則への委任)

 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。


附則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。


  

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