鹿児島県熊毛郡上屋久町
果樹会館の設置及び管理に関する条例
昭和57年3月27日 条例第10号
第1条(目的)
この条例は、上屋久町果樹会館(以下「果樹会館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(設置)
地域住民の交流を促進し、連帯感を深め、住民の生活向上を図るため、果樹会館を設置する。
第3条(名称及び所在地)
果樹会館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
| 名称 | 上屋久町果樹会館 |
| 所在地 | 上屋久町永田新町2564番地8 |
第4条(管理)
町長は、果樹会館の管理を円滑にするために、管理者を置く。
第5条(規則への委任)
この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
