鹿児島県熊毛郡上屋久町
教育委員会公告式規則
昭和57年12月17日 教育委員会規則第3号
第1条(趣旨)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第2項及び第26条第1項の規定に基づく教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会又はその権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条(規則の公布)
1 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会委員長名を記入して教育委員会委員長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は、上屋久町役場前の掲示場に掲示して行なう。
第3条(教育委員会の定める規程の公告)
前条の規定は、教育委員会の定める規程の公告について準用する。
第4条(教育長の定める規程の公告)
1 教育長の定める規程を公告しようとするときは、番号、公告の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、教育長の定める規程の公告に準用する。
第5条(規則及び規程の施行期日)
規則及び教育委員会又は教育長の定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1 この規則は、公布の日から施行する。