鹿児島県熊毛郡上屋久町

印鑑条例

昭和50年3月16日 条例第21号

最終改正 平成10年3月26日 条例第5号


第1条(趣旨)

 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定める。


第2条(登録資格)

1 次の各号に掲げる者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
  1.  住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)にもとづき、本町の住民基本台帳に記録されている者
  2.  外人登録法(昭和27年法律第125号)にもとづき、本町の外人登録原票に登録されている者

2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者および禁治産者については、印鑑の登録を受けることができない。


第3条(登録の申請)

1 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむをえない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。


第4条(登録申請の確認)

1 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該登録申請が本人の意志にもとづくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者またはその代理人に持参させることによって行うものとする。
 ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによってかえることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないときまたは当該登録申請が本人の意志にもとづかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。


第5条(登録印鑑の規制)

 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。
  1.  住民基本台帳に記録または外人登録原票に登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組合せたものであらわしていないもの
  2.  職業、資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの
  3.  ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  4.  印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5.  印影が不鮮明なもの
  6.  その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの


第6条(印鑑の登録)

 町長は、第4条の規定による確認を終ったときは、ただちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。


第7条(印鑑登録原票の調製)

 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外との事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。
 この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に登録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができるものとする。


第8条(印鑑登録証の交付)

1 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)またはその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には、第3条第2項の規定を準用する。


第9条(登録証の再交付)

1 登録者またはその代理人は、登録証が著しく汚染またはき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証および申請人の印鑑を添えて引替えのための再交付を申請することができる。

2 町長は前項の申請があったときは、登録証および印鑑票と照合し当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請をした者に登録証を再交付する。


第10条(登録証の亡失)

1 登録者またはその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、ただちに登録してある印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により、届出なければならない。

2 第3条第2項および第4条の規定については、前項の届出に準用する。


第11条(登録事項の修正)

1 登録者またはその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に、登録証を添えて、町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査したうえまたは登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。


第12条(登録廃止の申請)

1 登録者またはその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合および登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出に準用する。


第13条(印鑑登録の抹消)

 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
  1.  条例第10条および条例第12条による届出があったとき。
  2.  登録者が死亡し、または転出等により、住民票を消除したとき。
  3.  氏もしくは名の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
  4.  その他町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号または第4号により印鑑の登禄を蝋権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。


第14条(印鑑登録証明書)

1 印鑑登録証明書は、登録者にかかる印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読み取り装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気テープに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。同条第2項において同じ。)であることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
※ 本稿括弧下線部の「同条」がどの条を指すのかは不明)

2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により、作成するが、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。
 ただし、この場合には、登録印鑑を提出しなければならない。


第15条(印鑑登録証明書の交付)

1 登録者またはその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は前条の規定による申請があったときは、登録証および印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に、印鑑登録証明書を交付しなければならない。


第16条(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
  1.  登録証の提示をしないとき。
  2.  提示された登録証が著しく汚染または、き損のため識別が困難であるとき。
  3.  他の文書に押印したものの証明または、印鑑証明書の再証明を求められたとき。
  4.  その他町長が不適当と認めたとき。


第17条(閲覧の禁止)

 町長は印鑑票その他、印鑑の登録または証明に属する書類を閲覧に供してはならない。


第18条(質問調査)

 町長は印鑑の登録または証明書の事務に関し関係人に対して、質問し、文書もしくは印鑑の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。


第19条(上屋久町行政手続条例の適用除外)

 この条例の規定に基づく処分については、上屋久町行政手続条例(平成10年上屋久町条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。


第20条(規則への委任)

 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。


付則

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 上屋久町印鑑条例(昭和28年条例第13号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から、昭和50年8月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定の適用を受ける者の同項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑登録証明書を以つて、かえることができる。

5 第3項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもって、この条例による登録申請があったときは、条例第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。


附則(平成10年3月26日条例第5号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。


  印鑑条例施行規則  

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