鹿児島県熊毛郡上屋久町
監査委員条例
昭和50年3月16日 条例第16号
改正 平成3年6月26日 条例第10号
第1条(趣旨)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(監査委員の定数)
監査委員の定数は2人とする。
第3条(定例監査)
法第199条第4項の規定による監査を行なうときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。
第4条(臨時監査)
法第199条第5項の規定による監査を行なうときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない(監査委員が緊急監査の必要があると認めたときは、この限りでない。)。
第5条(議会又は要求に基づく監査)
法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項及び法第199条第6項の規定による監査の要求があった場合には、監査委員は、10日以内に監査に着手しなければならない。
第6条(請願に対する措置)
法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に措置しなければならない。
第7条(町以外の者に対する監査)
法第199条第7項の規定による監査を行なうときはあらかじめその日時を監査を受ける者に通知しなければならない。
第8条(出納検査)
法第235条の2第1項の規定による例月出納の検査日は、毎月20日とする。
ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、その日時を変更することができる。
第9条(決算基金等の審査)
法第233条第2項の規定により決算及び証書類等の審査、法第241条第5項の規定による基金の審査については審査に付された日から60日以内に審査の意見を町長に提出しなければならない。
ただし、審査が60日以内に完了しない場合には、その旨を町長に通知して当該期間を延長することができる。
第10条(賠償責任の有無等の決定)
法第243条の2第3項の規定による監査については、監査委員は監査に付された日から30日以内に賠償の責任の有無及び賠償額を決定し、町長に通知しなければならない。
第11条(国の監査に対する協力)
法第246条の4第1項の規定による検査等を行なうときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
第12条(告示及び公表)
監査委員の告示又は公表は、上屋久町公告式条例を準用する。
第13条(委任)
この条例で定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。