鹿児島県熊毛郡上屋久町

一湊診療所の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月16日 条例第13号

最終改正 平成13年3月26日 条例第17号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上屋久町一湊診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。


第2条(設置)

1 地域住民の健康保持と無医地区解消のため、診療所を設置する。

2 診療所は、上屋久町一湊348番地1に置く。


第3条(使用条件)

 町長は、診療所の使用を許可するにあたっては、使用の目的、期間等につき管理上必要な条件を附することができる。


第4条(使用料)

 使用料は、月額52,500円とする。


第5条(運営管理の委託)

 診療所の運営管理については、町長が指定する者に委託することができる。


第6条

 町長は、必要があると認めたときは診療所の運営管理について指示をなし報告を求めることができる。


第7条(目的外使用の禁止)

 使用者は診療所を許可の目的以外に使用してはならない。


第8条(模様替え等の制限)

 使用者は、使用のため診療所の模様替えをし、または特別の施設をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。


第9条(使用許可の取消等)

 町長は、次の各号に該当するときは、使用の許可を取消し、または使用の中止を命ずることができる。
  1.  診療所が使用条件以外の用途に使用されているとき。
  2.  町長の指示した事項に従わなかったとき。


第10条(費用の負担義務)

 診療所の使用に伴う電気料、水道料及びその他の費用で町長が指定するものは、当該使用者の負担とする。


附則

 この条例は公布の日から施行する。


附則(平成13年3月26日条例第17号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。


  

町立一湊診療所経営資金の貸付に関する条例

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