| 1. | 特殊作業用自動車の運転 | 稼動日数1日につき | 250円 |
| 2. | 乗用車及び前号以外の自動車の運転 | 勤務1月につき | 5,000円 |
第7条(電気水道職員勤務手当)
1 電気水道職員勤務手当は、電気水道課に勤務する職員に対して支給する。
2 電気水道職員勤務手当の額は、勤務1月につき4,500円とする。
第8条(電気主任技術者手当)
1 電気主任技術者手当は、電気水道課に勤務する第2種電気主任技術者の資格を有している職員に対して支給する。
2 電気主任技術者手当の額は、勤務1月につき20,000円とする。
3 電気主任技術者手当の支給を受ける職員に対しては前条の規定は適用しない。
第9条(獣医師及び人工授精取扱手当)
1 獣医師及び人工授精取扱手当は、獣医師及び人工授精を取扱う職員に対して支給する。
2 獣医師及び人工授精取扱手当の額は、勤務1月につき、3,500円とする。
第10条(医師手当)
1 医師手当は医療または医療に関する研究に従事する医師である職員(へき地出張診療所医師)に支給する。
2 医師手当の額は勤務1月につき250,000円以内とする。
第11条(往診手当)
1 往診手当は職員が往診に従事したとき支給する。
2 往診手当の額は勤務1月につき50,000円とする。
第12条(地籍調査作業手当)
1 地籍調査作業手当は、一筆地調査等の地籍調査作業に従事した職員に対して支給する。
2 地籍調査作業手当は、勤務1日につき150円とする。
第13条(保健婦手当)
1 保健婦手当は、保健衛生課に勤務し保健婦業務に従事する職員に対して支給する。
2 保健婦手当の額は、勤務1月につき3,500円とする。
第14条(看護婦手当)
1 看護婦手当は、町立診療所に勤務する看護婦の資格(准看を含む)を有する職員に対して支給する。
2 看護婦手当の額は、勤務1月につき3,500円とする。
第15条(ボイラー管理手当)
1 ボイラー管理手当は、ボイラー施設の管理に従事する職員に支給する。
2 ボイラー管理手当の額は、勤務1月につき4,500円とする。
第16条(派遣手当)
1 派遣手当は、財団、公社、第3セクター等に派遺する職員に支給する。
2 派遺手当の額は、勤務1月につき20,000円以内とする。
第17条(委任)
この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
コレラ、ペスト、とうそう、流行性脳脊髄膜炎、発しんチフス、日本脳炎、腸チフス、パラチフス、赤痢(疫痢を含む。)、しよう紅熱、ジフテリヤ、らい、急性灰白髄炎、流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病、鼻そ