鹿児島県熊毛郡上屋久町
育英資金貸付基金条例
昭和46年9月28日 条例第29号
改正 昭和52年3月24日 条例第9号
第1条(設置)
育英資金の貸付けに関する事務を、円滑かつ効率的に行なうため、育英資金貸付基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
第2条(基金の額)
基金の総額は、200万円とする。
第3条(貸付対象)
育英資金は、次の各号に掲げる者に対して貸し付けるものとする。
- 上屋久町内に居住する者の子弟で、高等学校または大学に在学している者
- 学業および性行が優良で、かつ身体強健である者
第4条(貸付金額)
育英資金の貸付額は、基金の運用から生ずる収益金の範囲内とし、貸付法法は、上屋久町育英資金の貸与に関する条例に準ずる。
第5条(貸付条件)
育英資金の貸付条件は、上屋久町育英資金の貸与に関する条例に準ずる。
第6条(運用)
町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
第7条(管理)
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
第8条(運用益金の整理)
基金の運用から生ずる収益は、上屋久町一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
第9条(委任)
この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。