鹿児島県熊毛郡上屋久町
都市計画審議会条例
昭和46年6月22日 条例第26号
改正 平成12年3月23日 条例第14号
第1条(設置)
都市計画行政の円滑な運営をはかるため都市計画法(昭和4年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、上屋久町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条
審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
- 本町が定める都市計画に関すること。
- 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
- その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
第3条(組織)
審議会は次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。
| 1. | 学識経験のある者 | 4人以内 |
| 2. | 町議会の議員 | 4人以内 |
| 3. | 鹿児島県屋久島事務所の職員 | 2人以内 |
| 4. | 地域住民の代表者 | 1人 |
2 前項第1号につき任命される委員の任期は2年とする。
3 委員は再任されることができる。
第4条(臨時委員)
1 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は町長が任命する。
3 臨時委員は当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
第5条(会長)
1 審議会に会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員の中から選挙によって定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第6条(議事)
1 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第7条(幹事)
1 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
第8条(庶務)
審議会の庶務は、建設課において処理する。
第9条(委任)
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。