鹿児島県熊毛郡上屋久町
学校給食センター等の設置及び管理に関する条例
昭和46年3月12日 条例第16号
改正 昭和51年3月15日 条例第5号
第1条(趣旨)
この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学校給食センター等の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条(設置)
1 町に学校給食センター等を設置する。
2 前項の学校給食センター(以下「給食センター等」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
| 1. | 名称 | 上屋久町学校給食センター |
| 位置 | 上屋久町宮之浦2,408番地 |
| 2. | 名称 | 上屋久町金岳小中学校共同調理場 |
| 位置 | 上屋久町口永良部島555番地 |
| 3. | 名称 | 上屋久町製パン工場 |
| 位置 | 上屋久町宮之浦2,408番地 |
第3条(管理運営)
上屋久町学校給食センター等の管理運営は、教育委員会の規則で定める。
第4条(委任)
この条例に定めるもののほか必要な事項は、上屋久町教育委員会が別に定め
る。
附則
この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項第3号については昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和51年8月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
