鹿児島県熊毛郡上屋久町

学校給食センター等の設置及び管理に関する条例

昭和46年3月12日 条例第16号

改正 昭和51年3月15日 条例第5号


第1条(趣旨)

 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学校給食センター等の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。


第2条(設置)

1 町に学校給食センター等を設置する。 2 前項の学校給食センター(以下「給食センター等」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。
 1. 名称 上屋久町学校給食センター
 位置 上屋久町宮之浦2,408番地
 2. 名称 上屋久町金岳小中学校共同調理場
 位置 上屋久町口永良部島555番地
 3. 名称 上屋久町製パン工場
 位置 上屋久町宮之浦2,408番地


第3条(管理運営)

 上屋久町学校給食センター等の管理運営は、教育委員会の規則で定める。


第4条(委任)

 この条例に定めるもののほか必要な事項は、上屋久町教育委員会が別に定め る。


附則

 この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項第3号については昭和46年4月1日から適用する。


附則(昭和51年8月15日条例第5号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。


  

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