鹿児島県熊毛郡上屋久町
肉用牛繁殖育成センター設置及び管理に関する条例
昭和45年3月12日 条例第14号
第1条(条例の目的)
この条例は上屋久町肉用牛繁殖育成センター設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(設置)
肉用牛の繁殖育成の中核体として畜舎、農具舎その他利用施設及び草地管理用機械を備え優良な繁殖基礎雌牛を繋養する肉用牛繁殖育成センター(以下「センター」という。)を設置する。
第3条(名称及び所在地)
肉用牛繁殖センターの名称及び所在地は次に掲げるとおりとする。
| 名称 | 上屋久町肉用牛育成センター |
| 所在地 | 熊毛郡上屋久町小瀬田字向江嶽1,508 |
第4条(センター委員会の組織)
1 センターの運営、管理を円滑に行うため委員会を設置する。
2 委員会は委員8人をもって組織し委員は町長が委嘱する。
第5条(委員の任期)
委員の任期は2年とする。
ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
第6条(センターの管理)
1 町長はセンターを管理させるに当たって適当な者に委託することができる。
2 委託を受けようとする者は委託契約を締結しなければならない。
3 前項の契約締結をした者(以下「管理者」という。)がその管理を中止しようとするときは直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
第7条(許可の取り消し又は管理の制限)
1 町長は次の各号の一に該当する場合には契約事項を変更又は解約することができる。
- 管理者が契約の目的又は条件に違反したとき。
- この条件又は町長の指示した事項に違反したとき。
- 公営上必要と認めたとき。
- 町において特に必要を生じたとき。
2 前項第1号、第2号の規定により契約事項を変更し、又は解約した場合において管理者に損害が生じても町はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
第8条(使用料)
1 センターの施設、設備及び機械等を使用しようとするものは管理者を通じ町長の許可を受けなければならない。
その場合許可を受けたものは町長の示す使用料を納付しなければならない。
2 使用料は町長が別に定める。
3 使用料は町長が認めた場合を除き現金で前納しなければならない。
第9条(使用料の免除)
町長は必要があると認めるときは前条に規定する使用料の徴収を免除し又はその額を減額することができる。
第10条(施設の原状変更禁止)
管理者は施設、設備、機械等を模様替えし又は施設、設備、機械等の原状を変更してはならない。
ただし町長の承認を得た場合はこの限りでない。
第11条(省略)
※ 原文は不詳
第12条(損害賠償の義務)
管理者がセンターの施設、設備、機械等を損傷し又は滅失したときは管理者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
第13条(委任)
この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。