鹿児島県熊毛郡上屋久町
職員等の旅費に関する条例
昭和44年〔日付不詳〕 条例第21号
最終改正 平成12年12月26日 条例第41号
第1条(目的)
1 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
第2条(用語の意義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 職員
町長、助役、収入役、教育長及び上屋久町職員の給与に関する条例(昭和41年上屋久町条例第1号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員その他町の常勤の職員をいう。
- 出張
職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
- 赴任
新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
- 帰住
職員が死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
- 遺族
職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
第3条(旅費の支給)
1 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
但し、特別の事情による旅費を要するときは、その実費を支給する。
2 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族1名に対し、旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
4 第1項、第2項及び第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中不可抗力の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部をそう失した場合には、そのそう失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
第4条(旅行命令等)
1 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権著」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行なわなければならない。
- 前条第1項の規定に該当する旅行
旅行命令
- 前条第3項の規定に該当する旅行
旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら、又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
第5条(旅行命令に従わない旅行)
1 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、旅行命令等の変更の申請をせず又は、申請はしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従って限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
第6条(旅費の種類)
1 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路往復8km以上の場合(鉄道を除く。以下同じ。)の旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
但し、公用車又は町において乗用車を借入使用する場合は、これを支給しない。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
11 第22条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
第7条(旅費の計算)
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により
計算する。
ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済
的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条
旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第9条
私事のために在勤地又は、出張地以外の地に居住又は、滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅行額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条
1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条(旅費の請求手続)
1 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を支出命令者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
第12条(旅行依頼による旅費)
第3条第3項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内でそのつど町長が定めるものとする。
第13条(鉄道賃)
鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
- その乗車に要する運賃
- 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金。
- 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
- 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
第14条(船賃)
船賃の額は、別表第1の規定による。
ただし、等級区分のない船賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第15条(航空賃)
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第16条(車賃)
車賃の額は、現に支払った運賃による。
第17条(日当)
日当の額は、別表第1の定額による。
第18条(宿泊料)
宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
第19条(移転料)
移転料の額は、次の各号に規定する額による。
- 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの別表第2に規定する額
- 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
- 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
第20条(着後手当)
着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
第21条(扶養親族移転料)
扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
- 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額
| ア | 12才以上の者についてはその移転の際における職員相当の船賃、車賃等の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額 |
| イ | 12才未満6才以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額 |
| ウ | 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額 |
第22条(日額旅費)
1 日額旅費を支給する旅行は、旅行命令権者が、日額旅費を支給することを適当と認めたものとする。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は規則で定める。
第23条(遺族の旅費)
第3条第2項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
- 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から在勤地までの往復に要する旅費
- 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
第24条(外国旅行の旅費)
外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるものを除くほか、国家公職員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
第25条(旅費の打切り支給)
職員の出張が長期に亘る場合においては、その実情により打切り旅費を支給することができる。
第26条(委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日の施行から適用する。
附則(平成12年12月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
| 区分 | 船賃 | 島内 | 県内 | 県外 |
| 職務 | | 日当 | 宿泊料 | 日当 | 宿泊料 | 日当 | 宿泊料 |
| 町長 | 1等 実費 | 円 1,000 | 円 7,500 | 円 3,000 | 円 13,300 | 円 3,000 | 円 14,800 |
助役、収入役 及び教育長 | 〃 | 1,000 | 7,500 | 2,600 | 11,800 | 2,600 | 10,900 |
| 一般職員 | 〃 | 1,000 | 7,500 | 2,200 | 9,800 | 2,200 | 10,900 |
| 上記を除く第3条第3項に規定する者 | 〃 | 1,000 | 7,500 | 2,200 | 9,800 | 2,200 | 10,900 |
| 備 考 | - 口永良部島間の日当は、1,500円とする。
- 熊毛郡内以外に旅行する場合は、交通費として日額2,000円を支給する。
- 東京都、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市、札幌市、川崎市、北九州市に旅行する場合は交通費として、日額3,000円を支給する。
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| 区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
| 町長及び助役 | 円 126,000 | 円 144,000 | 円 178,000 | 円 220,000 | 円 292,000 | 円 306,000 | 円 328,000 | 円 381,000 |
| 収入役及び教育長 | 円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |
| 一般職員及び第3条第3項に規定する者 | 円 93,000 | 円 107,000 | 円 132,000 | 円 163,000 | 円 216,000 | 円 227,000 | 円 243,000 | 円 282,000 |