鹿児島県熊毛郡上屋久町
漁港管理条例施行規則
昭和43年3月15日 規則第9号
第1条(目的)
この規則は上屋久町漁港管理条例(昭和43年上屋久町条例第11号)(以下「条例」という。)第18条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(利用届及び許可申請)
甲種漁港施設のうち泊地、岸壁、物揚場又は野積場を利用しようとするものは、漁港施設利用届(別表様式)を町長に提出しなければならない。
第3条(使用料)
1 条例第5条第3項ただし書の規定により町長の承認をうけようとするものは、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 公務又は台風その他の災害のため甲種漁港施設を利用し又は占用する場合は使用料の徴収を免除する。
3 前項に規定する場合を除き使用料等の徴収の減免をうけようとするものは次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
- 申請者の住所氏名
- 減免をうけようとする理由
- その他必要な事項
第4条(危険物等)
条例第7条第3項で定める危険物等の種類は次に掲げるものとする。
- 港則法施行規則(昭和22年運輸危令第29号)別表第3に掲げるものとする。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に掲げるもの
- 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの
- 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に規定する伝染病の病毒に汚染し又は汚染の疑のあるもの
※ 伝染病予防法は廃止。(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」参照)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第3条については、昭和43年7月1日から適用するものとする。
別表