鹿児島県熊毛郡上屋久町
家畜人工授精所設置及び管理に関する条例
昭和43年9月25日 条例第23号
第1条
この条例は家畜人工授精所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
家畜の改良増殖をはかるため上屋久町に家畜人工授精所を設置する。
第3条
家畜人工授精所の設置個所は上屋久町宮之浦1,624番地と上屋久町口永良部島521番地とする。
第4条
この施設の名称は上屋久町家畜人工授精所という。
第5条
家畜人工授精所の設置者及び管理者は上屋久町長とし、施設の運営利用は上屋久町農業協同組合に委託することができる。
第6条
上屋久町長は必要があると認めたときは、事業上の指示をなし報告を求めることができる。
第7条
上屋久町長は利用者が次の各号に該当すると認めたときは、施設の利用を停止させることができる。
- この施設が家畜人工授精以外の用途に使用されているとき。
- 利用者が法令又は規定に違反したとき。
- 上屋久町の指示に従わなかったとき。
第8条
この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。