鹿児島県熊毛郡上屋久町
財政調整基金条例
昭和43年3月21日 条例第15号
第1条(設置の目的)
災害復旧地方債の繰上償還その他財源不足を生じたときの財源を積み立てるため財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
第2条(積立て)
基金として積立てる額は、毎年度300千円以上とし、町長の定める額とする。
第3条(管理)
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
第4条(運用益金の処理)
基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
第5条(繰替運用)
町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第6条(処分)
基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4第1項各号に掲げる場合が生じたときは、これを処分することができる。
第7条(補則)
この条例に定めるものを除く外、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和39年上屋久町条例第12号は、この条例施行と同時に廃止し、この条例の施行前の基金は、この基金に属する基金とする。
