鹿児島県熊毛郡上屋久町
学校規模適正審議会設置条例
昭和43年4月1日 条例第1号
第1条(設置)
学校規模の適正を図るため、本町に学校規模適正審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条(目的)
審議会は、上屋久町教育委員会の諮問に応じ、学校規模適正基準等について審議するものとする。
第3条(委員)
審議会は、委員15名をもって組織し、その委員は上屋久町教育委員会が任命する。
第4条(会長)
1 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が職務を代理する。
第5条(会議)
1 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条(庶務)
審議会の庶務は、上屋久町教育委員会において処理する。
第7条(雑則)
この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、上屋久町教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
