鹿児島県熊毛郡上屋久町

報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年3月20日 条例第8号

最終改正 平成13年3月26日 条例第10号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、議会の議員、委員会の委員、監査委員その他町の非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。


第2条

 非常勤職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。


第3条(報酬の支給方法)

1 日額報酬は、日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。 2 月額報酬は、月額報酬を受けるべき非常勤楓員の在職月数に応じて支給する。
 ただし、議会の議員を除き、1箇月に1日も勤務しないときは、その月分の報酬は支給しない。 3 月額報酬は、月の中途において、新たに月額報酬を受けるべき非常勤減員となった者には、その職員となった日から日割計算によって支給する。 4 町の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)が、月の中途において離職し、同一月内において、再び月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき、再就職した職に係る報酬は、再就職した日(離職した常勤職員が、即日月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたときは、その翌日)から日割計算により支給する。 5 月額報酬を受けるべき非常勤職員が、月の中途において離職し、同一月内において、再び常勤職員の職又は月額報酬を受けるべき非常勤職員の職についたとき、離職した職に係る報酬は、再就職した日の前日までの日数に応じ日割計算により支給する。
 ただし、離職した職に係る報酬の額が再就職した職に係る報酬又は給料の額より高い場合は、離職した職に係る報酬を支給し、再就職の職に係る報酬又は給料は支給しない。 6 前3項の日割計算による報酬日額は、報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。


第4条(報酬の支給期日)

 報酬の支給期日は、次の各号に定めるところによる。
 ただし、災害その他特別の事情があるときは、町長において支給期日を変更することができる。
  1.  日額報酬は、勤務した日に支給する。
  2.  月額支給の報酬は、その月において職務に従事した日の最後の日までに支給する。
     ただし、議会の議員の報酬は、毎月22日(その日が、休日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日)に支給する。


第5条(報酬の支給制限)

 常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合には、非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。
 ただし、勤務時間が重複しない場合は、この限りでない。


第6条(費用弁償)

1 非常勤職員が公務のため旅行したとき、費用弁償を支給する。 2 前項の費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。


第7条(費用弁償の支給方法)

1 費用弁償は、居住地を起点として計算する。
 ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。 2 居住地が役場所在地を離れる往復6キロメートル以内は宿泊料は支給しない。


第8条(費用弁償の支給制限)

 非常勤職員が、同一日において、2以上の職務に従事した場合において、その職務を行なうために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。


第9条

 この条例の定めるもののほか、費用弁償の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和44年上屋久町条例第21号)の規定を準用する。


第10条(期末手当)

 議会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)で3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。
 これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。
  1.  基準日に当該退職後常勤職員として在職する者
  2.  基準日前1箇月以内において、前号の職員として在職した期間がある者で、基準日の直近の日における退職又は死亡の時に前号の職員であったもの
  3.  地方自治法第127条の規定により失職した者
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
 この場合において、在職期間には以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。
在職期間割合
基準日が3月1日又は6月1日である場合基準日が12月1日である場合
3箇月6箇月100分の100
2箇月15日以上3箇月未満5箇月以上6箇月100分の80
1箇月15日以上2箇月15日未満3箇月以上5箇月未満100分の60
1箇月15日未満3箇月未満100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それそれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。 4 第1項の期末手当は、上屋久町職員の給与に関する条例(昭和41年上屋久町条例第1号)の適用を受ける職員の期末手当の支給日に支給する。


第11条(雑則)

 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。


附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。 2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。 3 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和27年上屋久町条例第31号)は、之を廃止する。


附則(平成13年3月26日条例第10号)

 この条例は、平成13年4月1日から施行する。


別表第1

区分報酬額
議会議長
月額309,000
議会副議長
 〃255,000
議会常任委員会委員長
 〃240,000
議会運営委員会委員長
 〃240,000
議会議員
 〃232,000
教育委員会委員長
 〃45,800
教育委員会委員
 〃32,400
選挙管理委員会委員長
 〃45,800
選挙管理委員会委員
 〃32,400
議会議員の中から選任された監査委員
 〃54,000
識見を有する者の中から選任された監査委員
 〃58,600
農業委員会委員長
 〃55,100
農業委員会委員長代理
 〃37,500
農業委員会委員
 〃36,500
固定資産評価審査委員
日額4,900
選挙長
 〃10,400
投票管理者
 〃12,300
開票管理者
 〃10,400
選挙立会人
 〃8,600
投票立会人
 〃10,500
開票立会人
 〃8,600
社会教育委員
 〃4,900
青少年問題協議会委員
 〃4,900
国民健康保険運営協議会委員
 〃4,900
上屋久町体育指導委員
 〃4,900
長峰駐在員
月額73,500
小瀬田駐在員
 〃73,500
椨川駐在員
 〃71,500
楠川駐在員
 〃73,500
宮之浦駐在員
 〃80,500
志戸子駐在員
 〃74,500
一湊駐在員
 〃80,500
吉田駐在員
 〃73,500
永田駐在員
 〃79,500
口永良部本村駐在員
 〃71,500
口永良部湯向駐在員
 〃34,000
自然保護指導員
日額4,900
自然保護審議会委員
 〃4,900
船舶運営委員会委員
 〃4,900
上屋久町国土調査推進協議会委員
 〃4,900
文化財保護審議会委員
 〃4,900
上屋久町都市計画審議会委員
 〃4,900
上屋久町学校統合推進委員
 〃4,900
農業振興地域整備促進協議会委員
 〃4,900
特別職報酬等審議会委員
 〃4,900
民生委員推薦会委員
 〃4,900
学校医内科医1校当り
年額87,900
学校医歯科医1校当り
 〃77,800
学校医薬剤師1校当り
 〃67,700
学校規模適正審議会委員
日額4,900
上屋久町振興計画審議会委員
 〃4,900
上屋久町林業構造改善推進委員委員
 〃4,900
上屋久町心身障害児就学指導委員会委員
 〃4,900
上屋久町予防接種被害調査委員会委員
 〃4,900
上屋久町保健対策推進協議会委員
 〃4,900
統計調査員
 〃7,000以内
統計調査指導員
 〃7,000以内
学校給食センター運営委員
 〃4,900
歴史民俗資料館運営委員
 〃4,900
行政改革推進委員
 〃4,900
環境審議会委員
 〃4,900
社会教育指導委員
月額108,000以内
教育委員会図書室図書選択委員
日額4,900
上屋久町総合医療施設基本構想策定委員
 〃4,900
上屋久町献血推進対策協議会委員
 〃4,900
上屋久町廃棄物減量推進審議会委員
 〃4,900
上屋久町高齢者保健福祉業務連絡協議会
 〃4,900
その他の非常勤職員
 〃4,900
外国青年英語助手
月額315,000以内


別表第2

区分船賃島内県内県外
職務日当宿泊料日当宿泊料日当宿泊料
議長1等実費
1,000

7,500

3,000

13,300

3,000

14,800
議員1等実費1,0007,5002,60011,8002,60013,100
委員長等1等実費1,0007,5002,60011,8002,60013,100
委員1等実費1,0007,5002,2009,8002,20010,900
選挙長1等実費1,0007,5002,2009,8002,20010,900
投票管理者
及び立会人
1等実費1,0007,5002,2009,8002,20010,900
上記以外の
非常勤職員
1等実費1,0007,5002,2009,8002,20010,900
備考
  1.  鉄道運賃及び航空賃は、職員等の旅費に関する条例等に準ずる。
  2.  口永良部島間の日当は、15,000円とする。
  3.  熊毛郡内以外に旅行する場合は、交通費として日額2,000円を支給する。
  4.  東京都、横浜市、名古屋市、京都市、大阪府、神戸市、福岡市、札幌市、川崎市、広島市、北九州市に旅行する場合は交通費として、日額3,000円を支給する。


  

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