鹿児島県熊毛郡上屋久町
技能、労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和42年3月20日 条例第4号
最終改正 平成13年3月26日 条例第6号
第1条(趣旨)
この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
第2条(給与の種類)
1 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
第3条(給料表)
1 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
第4条(扶養手当)
1 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
- 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
- 満60才以上の父母及び祖父母
- 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
- 心身に著しい障害がある者
第4条の2(住居手当)
住居手当は、次のいずれかに該当する職員に支給する。
- 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が指定する者を除く。)
- その所有に係る住宅(町長が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
- 第5条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町長が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの
第5条(通勤手当)
通勤手当は次の各号に掲げる職員に対して支給する。
- 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
- 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
- 通勤のため交通磯関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
第5条の2(単身赴任手当)
1 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
第6条(特殊勤務手当)
特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに限り、その勤務に従事したときに支給する。
第7条(時間外勤務手当)
時間外勤務手当は、正規の勤務時間外勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
第8条(休日勤務手当)
1 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上屋久町条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の規定の例により、毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは職員の給与に関する条例第12条の規定の例により定める日。以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては当該休日に代わる代休日をいう。
第9条(夜間勤務手当)
夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
第10条(宿日直手当)
1 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第7条、第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。
第11条(期末手当)
期末手当は、3月、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。
第12条(勤勉手当)
勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、一般職員との均衡その他の事情を考慮して支給する。
第13条(退職手当)
1 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
- 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は職員を生じたため退職した場合
- 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
- 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
2 退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。
- 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
- 地方公務員法第28条第4項の規定による失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)をした者
- 地方公営企業労働関係法第11条の規定に該当し退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(町長が指定する者については、町長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業保険金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で町長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、常用就職支度金、移転費又は広域就職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
第14条(給与の減額)
1 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間条例第17条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第15条(休職者の給与)
職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。
第16条(専従休職者の給与)
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第17条(育児休業の承認を受けた職員の給与)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
第18条(再任用職員についての適用除外)
第4条、第4条の2、第5条の2、第13条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当等の支給については、なお従前の例による。