鹿児島県熊毛郡上屋久町

電気事業供給条例

昭和42年3月21日 条例第22号

最終改正 平成9年3月27日 条例第13号


第1条(目的)

 この条例は、上屋久町が経営する電気事業の運営に関し、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)及び同法施行令並びに地方公営企業法(昭和27年11月1日法律第292号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


第2条(配電及び供給区域)

 上屋久町電気事業は、上屋久町が屋久島電工株式会社から電力の供給を受け、次の区域に配電するものとする。
  1.  上屋久町宮之浦
  2.  上屋久町志戸子
  3.  上屋久町楠川
  4.  上屋久町椨川
  5.  上屋久町小瀬田
  6.  上屋久町長峯


第3条(送電制限)

 不可抗力の災害又は屋久島電工株式会社の都合により、送電を休止及び制限することができるものとする。


第4条(供給種別及び適用範囲)

 供給種別及びその適用範囲は次のとおりとする。
  1.  定額電灯
     電灯又は小型機器を使用する需用者で、その総数が3灯以下でありかつその総容量が400ボルトアンペア以下であるものに適用する。
  2.  従量電灯
    (イ) 従量電灯甲
     電灯または小型機器を使用する需用で供給方式及電圧は単相二線式100ボルト及単相三線式100ボルトまたは200ボルトとし、契約電流は100ボルトの場合10アンペアから30アンペア(200ボルトの場合5アンペアから15アンペア)までとし、それぞれ契約電流に応じた電流制限器を取り付けるものとする。
    (ロ) 従量電灯乙
     電灯または小型機器を使用する需用で供給方式及電圧は単相二線式100ボルト及単相三線式100ボルトまたは200ボルトとし契約容量が3キロボルトアンペア以上であること。
  3.  臨時電灯
     一定期間に限り電灯及び小型機器を使用するものに適用する。
  4.  小口動力
     低圧で電気の供給を受け、動力を使用しその設備容量が50キロワット未満であるものに適用し、必ず計器を取り付けなければならない。
  5.  大口動力
     低圧または高圧で電気の供給を受け、動力を使用しその設備容量が50キロワット以上であるものに適用し、必ず計器を取り付けなければならない。
  6.  臨時動力
     一定期間に限り動力を需用するものに適用する。


第5条(工事及び供給の申込)

 工事及び供給の申込みは、別に定められた申込書に次の各号により記載し、町長に提出しなければならない。
  1.  新設及び増設工事の申込み
  2.  供給申込み
  3.  供給の休止及び廃止の届出
  4.  供給の再使用申込み


第6条(受託工事)

1 前条の規定により申込みを受理したときは、町は電気技術基準(通商産業省令第61号)により工事を施行するものとする。ただし、必要があるときは、町長が許可した電気工事者に工事を施行させることができるものとする。

2 前項ただし書きの工事者に工事を施行させ、完成した場合は町においてその施設の検査を行うものとする。


第7条(電灯及び動力料金)

1 電灯及び動力料金は、別表第1の通りとする。

2 前項で算出した料金の額に0.05を乗じて得た額に相当する料金を消費税に相当する額として、加算して徴収する。

3 動力需用者において、電気需要の全くない月の基本料金は半額とする。ただし臨時動力は適用しない。

4 計量器の故障等により、使用電力量を正しく計量できなかった場合は、過去の実績により計算する。

5 月の中途において電気の受給開始及び廃止並びに町の都合で使用の休止または制限をした場合は、その使用日数により日割計算をする。

6 電灯及び動力料金で円未満に端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。


第8条

1 電灯及び動力料金を納入期限内に納入しないときは、延滞加算金を徴収する。

2 延滞加算金は延滞料金の1割とする。


第9条(工事料金)

 動力需用者の屋内外施設の工事料金は、別表第2のとおりとする。


第10条(引込線の施設)

1 需用者の引込線は20メートル以内は町において施設し、20メートルを超える分(以下「超過分」という。)については需用者の負担とする。

2 超過分が2以上の需用者にわたる場合は、需用者の設備容量により按分負担とする。


第11条(動力需用者の施設)

 動力需用者の施設については、高圧線引出点以降すべて需用者の施設とする。但し配電の都合により町施設の変圧器を使用させることもある。この場合の料金は別表第1による。


第12条(検針日)

 従量電灯、小口動力及び大口動力の料金を決定するため毎月定められた日に検針を行う。


第13条(料金納入)

 電気料金の納入は、当月分を翌月の月末までに納入しなければならない。


第14条(工事負担金)

 第5条の規定により工事及供給の申込みをした需用者は、その施設に配電線及び変圧器の設置を要する場合は、その工事の一部を工事負担金として負担しなければならない。負担割合は町長が別に定める。


第15条(需用者の施設の実態調査)

1 町長は臨時電気職員をして需用者の電気施設の実態調査を行うものとする。

2 需用者は前項の調査を拒むことができないものとする。ただし、本調査を行う職員は身分証明書を提示するものとする。


第16条(違約金)

 町長は許可なく契約以外の電気を使用した需用者に対し、その違約部分を確認した場合は違約金を徴収する。ただし違約金は、当該電気料金の2倍の3ヶ月とする。


第17条(供給の停止)

 町長は、次の各号に該当する需要者に対し、電気の供給を停止することができる。
  1.  電灯及び動力料金を2ヶ月以上滞納した需用者
  2.  第15条第1項の規定による施設の実態調査を理由なく拒んだ場合
  3.  第16条に規定する違約金を納入しない需要者
  4.  需用者の施設した電気工作物が老朽あるいは不良で電気の供給に危険を認め、その改修を指示したにもかかわらずこれを行わなかつた場合
  5.  電気用品取締法(昭和36年法律第234号)による型式承認を受けた以外の電気器具を使用しているもので、その変更を指示したにもかかわらず、これを変更しなかった場合


第18条(停電日)

1 電気施設整備補修のため、毎月1回日時を定めて停電を行うものとする。

2 前項の停電を行う場合には、事前にその旨を需要者に周知するものとする。ただし、その月に特別の補修がない場合は停電を行わない。


第19条(細目事項)

 この条例に定めのない細目事項については、その都度町長と需用者と協議して決めるものとする。


附則

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において、電気供給を受けているものについては、なお従前の例による。

3 上屋久町電気事業供給条例(昭和36年上屋久町条例第14号)は、之を廃止する。


附則(昭和44年3月20日条例第12号)

 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。


附則(昭和44年6月30日条例第20号)

 この条例は、昭和44年4月分電灯料より適用する。


附則(昭和47年6月28日条例第13号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。


附則(昭和48年3月25日条例第7号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。


附則(昭和49年6月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、生活保護家庭に対する別表第1の規定は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。


附則(昭和52年6月27日条例第20号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月15日から適用する。


附則(昭和55年10月4日条例第24号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月15日から適用する。


附則(昭和59年3月26日条例第10号)

 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。


附則(昭和63年3月28日条例第9号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月15日から適用する。


附則(平成元年3月23日条例第28号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の上屋久町電気事業供給条例の規定にかかわらず、施行日前から継続してなされる料金で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。


附則(平成4年12月24日条例第24号)

 この条例は、公布の日から施行し、平成5年3月15日から適用する。


附則(平成9年3月27日条例第13号)  この条例は、平成9年4月15日から施行する。


別表第1、第2 省略


  

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