鹿児島県熊毛郡上屋久町

出張所処務規則

昭和41年10月9日 規則第8号


第1条(趣旨)

 上屋久町出張所における処務についてはこの規則の定めるところによる。


第2条(所務)

 出張所においては次の各号にかかげる事務を分掌する。
  1.  納税に関すること。
  2.  転入転出に関すること。
  3.  使用料及び手数料の徴収に関すること。
  4.  農林漁業振興に関すること。
  5.  畜産振興、農業共済に関すること。
  6.  戸籍、住民登録に関すること。
  7.  その他町長が特に必要と認めること。


第3条(職制)

1 出張所に次の職員をおく。
 所長
 その他の職員

2 所長は町長の命を受けて所員を指揮監督し所務を掌理する。

3 所員は所長の命を受けて所務に従事する。


第4条(専決)

 所長は次の事務を専決することができる。
 ただし重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項についてはこの限りでない。
  1.  所員の事務分掌に関すること。
  2.  所員の町内出張に関すること。
  3.  その他定例かつ軽易な証明に関すること。


第5条(代理決裁)

1 所長が不在のときは上席の所員がその事務を代理決裁する。

2 前項の場合においてもあらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は代理決裁してはならない。

3 代理決裁した事項については施行後すみやかに後閥を受けなければならない。


第6条

 所長は毎日、日誌に事件及び所務の概要を記録して1月ごとに町長の検閲を受けなければならない。


第7条

 この規則に定めるもののほか出張所の処務については、本庁の処務の例による。


附則(抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第2条第6項の規定については、当分の間これを適用する。


  出張所設置条例

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