鹿児島県熊毛郡上屋久町
職員団体のための職員の行為の制限の
特例に関する条例
昭和41年10月2日 条例第25号
改正 平成7年12月27日 条例第34号
第1条(趣旨)
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基き、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めるものとする。
第2条(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)
職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。
- 法第55条第8項の規定に基づいて適法な交渉を勤務時間中に行なう場合
- 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上屋久町条例第34号。以下
「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
- 勤務時間条例第12条の規定に基づく休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
- 勤務時間条例第14条の規定に基づいて年次有給休暇の承認を受けた期間
- 勤務時間条例第11条に規定する年末、年始の休暇の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
- 法第28条第2項の規定に基づいて休職を命ぜられた期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第34号)(抄)
第1条(施行期日)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
