鹿児島県熊毛郡上屋久町
出張所設置条例
昭和41年10月1日 条例第15号
第1条(設置)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項
の規定に基き、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。
第2条(名称、位置及び所管区域)
出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
名称
上屋久町口永良部出張所
位置
上屋久町口永良部島
所管区域
上屋久町口永良部島一円
附則(抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
出張所処務規則
上屋久町の条例等:
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