鹿児島県熊毛郡上屋久町

出張所設置条例

昭和41年10月1日 条例第15号


第1条(設置)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基き、町長の権限に属する事務を分掌させるため、出張所を設置する。


第2条(名称、位置及び所管区域)

 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
 名称 上屋久町口永良部出張所
 位置 上屋久町口永良部島
 所管区域 上屋久町口永良部島一円


附則(抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。


  出張所処務規則

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