鹿児島県熊毛郡上屋久町
国民健康保険基金条例
昭和40年12月24日 条例第25号
改正 昭和45年9月15日条例第22号
第1条(設置の目的)
この町は、国民健康保険給付の財源に不足を生じたときの支払いに充てるため、国民健康保険基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
第2条(積立て)
基金として積立てる限度額は、前年度の保険給付に要した費用の平均月額の3ヶ月分に相当する額とし、毎年度の剰余金の中から町長が別に定める額を積立てるものとする。
第3条(管理)
1 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
第4条(運用益金の処理)
基金の運用から生ずる収益金は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
第5条(繰替運用)
1 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
2 前項の規定により繰替え使用したときは、当該会計年度内に返還しなければならない。
第6条(補則)
この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和40年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前国民健康保険準備積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和45年9月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
