鹿児島県熊毛郡上屋久町

へき地出張診療所設置及び管理に関する条例

昭和40年12月20日 条例第24号

最終改正 昭和52年3月24日 条例第12号


第1条(条例の目的)

 この条例は上屋久町へき地出張診療所の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。


第2条(設置)

 無医地区解消のため、上屋久町へき地出張診療所(以下「診療所」という。)を設置する。


第3条(名称及び位置)

 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
上屋久町永田へき地出張診療所上屋久町永田1,247番地1
上屋久町口永良部へき地出張診療所上屋久町口永良部島本村


第4条(任務)

 この診療所は次にかかげる事項を達成することを任務とする。
  1.  国民健康保険その他の各種社会保険の主旨に基き、模範的な診療を行うとともに、無医地区解消対策に協力し、保険事業を円滑に実施すること。
  2.  町における保健施設の中核として、疾病の予防と療養給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与し、保険財政の合理化に貢献すること。


第5条(診療)

 この診療所は次の各号による診療を行うものとする。
  1.  診療
  2.  薬剤の投与及び治療材料の支給
  3.  処置、手術及びその他の治療
  4.  療養指導及び各種疾病の予防


第6条(使用料)

1 診療所の診療を受けた者から健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により、これに要した費用を使用料として徴収する。

2 前第5条各号以外の費用及び診療契約に基づくものについては、別に定めるところにより、これに要した費用を使用料として徴収する。


第7条(手数料)

 健康診断書等の交付を受ける者から、これに要した費用を次のとおり手数料として徴収する
種類金額備考
普通診断書1,000円児童生徒は500円 但し学校安全会「医療等の状況(第2号用紙の3)に関しては無料
死亡診断書
(死体検案書)
2,000円1枚増す毎に1,000円
死体検案料は別途に4,000円
健康診断書2,000円診断料、検査料を含む。但しレントゲン、心電図などの諸検査料は別途算定
身体検査書3,000円
傷害診断書3,000円警察に提出する診断経過書
自賠請求用診断書3,000円
自賠請求用明細書3,000円
市町村交通災害共済用診断書2,000円
裁判用診断書5,000円但し鑑定等複雑なものは10,000円
恩給診断書4,000円
厚生年金診断書3,000円2枚目以上1,500円
診断料、検査料は別途算定
国民年金診断書3,000円
身体障害者認定診断書1,000円手帳交付用
診察料、検査料は別途算定する。
福祉協力の立場から今回は料金は据置く。
身体障害者年金用診断書2,000円
生命保険死亡診断書4,000円
生命保険入院証明書4,000円
生命保険障害診断書4,000円
復職就職診断書2,000円診断料は別途算定
出産(死産)証明書2,000円
各種証明書1,000円
※編者注 次に掲げる箇所の罫線は原文にはありません。


第8条(納付の方法)

 第6条に規定する使用料及び第7条に規定する手数料は法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、この診療所の窓口でその都度徴収しなければならない。


第9条(職員)

 診療所に次の職員を置く。
 1. 診療所長 1人
 2. 事務員 1人
 3. 看護婦 1人


第10条(職務)

1 診療所長は町長の命を受け、処務を管理し、所属職員の指揮監督にあたる。

2 その他の職員はそれぞれ上司の命を受け処務に従事する。


第11条(規則への委任)

 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。


附則

 この条例は、公布の日から施行し、診療所業務開始日より適用する。


附則(昭和52年3月24日条例第12号)

 この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日より適用する。


  

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