鹿児島県熊毛郡上屋久町

統計調査条例

昭和40年3月22日 条例第14号


第1条(条例の目的)

 この条例は統計法に基く指定調査、その他国又は県の行う統計調査を除く町の行政事務に必要な統計調査をなすことを目的とする。


第2条(統計調査の実施)

 町長はこの条例に基いて統計調査(以下「調査」という。)を行う場合には、その目的、事項、範囲、期日及び方法を告示しなければならない。


第3条(申告義務)

 町長は人、法人、又はその他の団体に対して調査のため必要な申告を命ずることができる。


第4条(事務の委任)

 町長は必要と認めるときは、調査に関する事務の一部を各課の長に命ずることができる。


第5条(調査区及び調査員)

 調査のため必要があるときは、町長は調査区を設定し、統計調査員(以下「調査員」という。)を任命又は委嘱することができる。


第6条(調査員の職務)

 調査員は町長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する諸般に従事する調査員は関係者に対し調査のため必要な資料の提供を求め又は質問することができる。
 この場合には町長の発行するその職務を示す別記様式の証票を示さなければならない。


第7条(秘密の保持)

 調査の結果知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし又は窃用することはできない。


第8条(不当使用の防止)

 調査のため集められた調査票は使用の目的を公示した場合のほかは統計上の目的以外にこれを使用し又は使用させてはならない。


附則

 この条例は、公布の日から施行する。


  

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