鹿児島県熊毛郡上屋久町
名誉町民条例
昭和39年3月20日 条例第7号
第1条(称号を贈る条件)
町民又は本町に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は学術、芸術発展に寄与し、以って広く社会の進歩発展に貢献し、町民の尊敬の的と仰がれる者に、この条例によって上屋久町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
第2条(名誉町民の選定)
名誉町民は町長が議会の同意を得て決定する。
第3条(名誉町民表彰)
名誉町民は、その事績を公表して顕彰する。
第4条(名誉町民の特典又は待遇)
名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
- 町の公の式典への参列
- 町長の定める町の施設使用に関する使用料、手数料の減免
- 死亡の際における相当の礼を以てする弔慰
- その他町長が必要と認める待遇
第5条(名誉町民の取消)
1 名誉町民が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めたときは、町長は議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。
2 前項の規定によって名誉町民の資格を失った者は、その日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を失う。
第6条(規則への委任)
この条例施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
