鹿児島県熊毛郡上屋久町
普通河川等管理条例
昭和39年12月25日 条例第58号
第1条(目的)
この条例は普通河川等の管理に関し必要な事項を規定し、以つて公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条(定義)
1 この条例で普通河川等(以下「河川等」という。)とは、次の各号に掲げるもののうち町が管理するもので、その敷地、水面、流水又は湖沼等の水及びその附属物を包括したものをいう。
- 河川法(明治29年法律第71号)を適用又は準用しない河川及び水路
- 公共の用に供される湖沼等
- 漁港法(昭和25年法律第137号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による漁港又は港湾区域の指定のない海岸
2 前項に規定する附属物とは、えん堤、堤防、防波堤、護岸、水制その他の施設で水面若しくは流水による公益を増進し又は公害を除去若しくは軽減するためのものをいう。
第3条(禁止事項)
河川等において次に掲げる行為をしてはならない。但し町長が特に許可した場合はこの限りでない。
- 附属物に舟、いかだ、竹木その他のものをけい留すること。
- 堤防護岸又は堤外地に家畜を放牧すること。
- 敷地を欠壌し又はその附属物をき損すること。
- 敷地内にみだりに土石、ぢんあい、汚物その他のものを投棄すること。
第4条(工作物築造等)
第2条第1項第3号に掲げるものの敷地及びその附属物(以下「海岸」という。)については次に掲げる工作物を新築、改築又は除去しようとするものは町長の許可を受けなければならない。但し町長がその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。
- 海岸に注水するために施設する工作物
- 海岸に固着して施設する工作物又はその床下に施設する工作物
第5条(その他の許可事項)
1 河川等において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。但し町長がその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。
- 海岸(最高潮時において海面下に没する部分を除く。)を占用又は使用すること。
- 木竹を栽植すること。
- 土石、石れき、草木その他生産物を採取すること。
2 前項により許可を受けた者が、その行為を変更しようとする場合も又同様とする。
第6条(河川等に影響ある行為の制限)
町長は必要があると認めたときは、次に掲げる行為を制限又は禁止することができる。
- 海岸に関する工事等により幅員又は深浅に重要な影響を与えること。
- 海岸の現状に重要な変化を与えること。
第7条(許可期間)
1 第4条に規定する工作物の設置期間及び第5条第1号に規定する海岸の占用又は使用の期間は5年以内とする。但し排水路施設等のためにする工作物でその性質上、長期の設置を必要とするものについては30年以内とする。
2 前項に規定する期間、町長の許可を受けて当該期間を超えない範囲内でこれを更新することができる。
第8条(許可の取消し及び条件の変更)
次の各号の一に該当する場合は町長はその許可を取消又はその効力を停止し、若しくは、その条件を変更することができる。
- 工事施行の方法又は工事施行後の管理の方法が公安を害するおそれがあるとき。
- 海岸の状況の変更その他許可を与えた後に生じた事実により必要があるとき。
- 海岸に関する工事を施行し又は許可を与えた者の外にあらたに、工事、使用又は占用を許可するために必要を生じたとき。
- 法令又はこの条例の規定に違反したとき。
- 公益のため必要があると認めたとき。
第9条(許可の取消等による原状回復及び補償)
1 許可期間の満了又は許可の取消等により許可の効力が消滅したときは、許可を受けた者は当該場所を原状に回復し又は生産物採取の跡を整理して町長の検査を受けなければならない。但し町長がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。
2 町長は前条第3号に規定する場合において許可の取消等を受けた者に対して、その許可の取消等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償することができる。この場合において町長はあらたに許可を受けた者に対してその補償額の一部又は全部の負担を命ずることができる。
3 前条第5号に規定する場合において町長が必要があると認めたとき、許可の取消等を受けた者に対して、その許可を取消等により通常生ずる損害の額を超えない範囲で補償するものとする。
第10条(許可を受けた者の義務)
1 第5条の規定により許可を受けて草竹木等を採取するときは選刈してはならない。
2 第3条から第5条までの規定により許可を受けた者は、その場所に許可の年月日、目的、期間、区域、住所及び氏名を表示した標杭又は標札を建てなければならない。但し町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
第11条(権利移転の制限)
許可によって生ずる権利は町長の許可なく他人に移転してはならない。
第12条(届出事項)
次の各号の一に該当する場合は許可を受けた者(法人を含む。以下同じ。)は、すみやかに町長に届け出なければならない。但し許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出の義務のある者又は法人の精算人から届けでなければならない。
- 許可を受けた者が居所、住所又は氏名を変更したとき。
- 許可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
- 第4条の規定により許可を受けた工作物の新築、改築又は除去の工事に着手したとき及び工事が竣工したとき。
- その他特別の事由が発生したとき。
第13条(利害関係者の意見聴取)
第4条及び第5条第1号の規定により町長が許可しようとする場合には、町長は、あらかじめ利害関係者の意見を聞かなければならない。
第14条(河川から生ずる収入等)
河川から生ずる収入等については別にこれを定める。
第15条(罰則)
詐偽その他不正の行為により占用料及び使用料等の徴収を免れた者は徴収を免れた金額の5倍以下に相当する金額以下の過料に処する。
次の各号の一に該当するものは3万円以下の罰金に処する。
- 第3条から第5条まで並びに第9条第1項、第10条及び第11条の規定に違反した者
- 第6条及び第8条の規定による町長の命令に違反した者
第17条(両罰規定)
法人代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外その法人又は人に対しても各々同条の罰金刑を科する。但し法人又は人が当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかったことが証明された場合においてはその法人又は人については、この限りでない。
第18条(許可申請の手続等)
この条例の規定に基き町長の許可を受けようとする者はそれぞれ次の各号に掲げる申請書2部を町長に提出しなければならない。その計画を変更するにも町長の許可を受けようとするときも又同様とする。
- 第4条各号に掲げる工作物を新築又は除去しようとする者にあっては、別記第1号様式による申請書
- 第5条第1号に掲げる行為をしようとする者にあっては別記第2号様式による申請書
- 第5条第2号及び第3号に掲げる行為をしようとする者にあっては別記第3号様式による申請書
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前日時の許可を受け又は慣習により取得した権利は、この条例によって取得したものとみなす。但しこの条例施行期日から起算して3ヶ月以内に別記様式の申請書に準じて届出書を町長に提出しなければならない。
別記 第1〜3号様式(省略)
編者註
河川法は、昭和39年7月10日法律第167号により全面改正されており、旧河川法(明治29年法律第71号)は、この条例が制定された時点で既に廃止されています。