2 教育長に対し、前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。
3 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
4 通勤手当の額及びその支給方法については、上屋久町職員の給与に関する条例(昭和41年上屋久町条例第1号。以下「一般町職員給与条例」という。)第9条の規定を準用する。
5 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した教育長で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。
6 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、在職期間には、以前の教育長としての在職期間並びに常勤の特別職に属する職員、一般町職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般町職員」という。)及び議会議員としての在職期間を通算する。
| 在職期間 | 割合 | |
|---|---|---|
| 基準日が3月1日 又は6月1日である場合 | 基準日が12月12地である場合 | |
| 3箇月 | 6箇月 | 100分の100 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 1箇月15日以上2箇月15日未満 | 3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 1箇月15日未満 | 3箇月未満 | 100分の30 |
7 前項の期末手当基礎額は、それそれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育長にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。
8 第5項の期末手当は、一般町職員の期末手当の支給日に支給する。
3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず、改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
4 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例又は附則第2項の規定による給与の内払いとみなす。
