鹿児島県熊毛郡上屋久町

教育長の給与等に関する条例

昭和38年3月19日 条例第3号

最終改正 平成12年12月26日 条例第39号


第1条(趣旨)

 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、町教育委員会の教育長の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。


第2条(給与)

1 教育長の給料は、月額577,000円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、退職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

4 通勤手当の額及びその支給方法については、上屋久町職員の給与に関する条例(昭和41年上屋久町条例第1号。以下「一般町職員給与条例」という。)第9条の規定を準用する。

5 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に支給する。
 これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した教育長で次の各号に掲げる者以外のものについても同様とする。

  1.  基準日に教育長として在職する者
  2.  基準日に町長等として在職する者
  3.  当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者となった者
  4.  当該退職又は死亡の時が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定に基づく休職(公務上の負傷又は疾病の理由によるものを除く。)同法第29条の規定に基づく停職中であったもの
  5.  地方公務員法第28条第4項の規定(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政法」という。)第9条の規定により失職した者
  6.  地方公務員法第29条の規定により免職され、又は教育行政法第7条の規定により罷免された者

6 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の55、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
 この場合において、在職期間には、以前の教育長としての在職期間並びに常勤の特別職に属する職員、一般町職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般町職員」という。)及び議会議員としての在職期間を通算する。
在職期間割合
基準日が3月1日
又は6月1日である場合
基準日が12月12地である場合
3箇月6箇月100分の100
2箇月15日以上3箇月未満5箇月以上6箇月未満100分の80
1箇月15日以上2箇月15日未満3箇月以上5箇月未満100分の60
1箇月15日未満3箇月未満100分の30

7 前項の期末手当基礎額は、それそれその基準日現在(退職し、又は死亡した教育長にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において教育長が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。

8 第5項の期末手当は、一般町職員の期末手当の支給日に支給する。


第3条(給与の支給)

 前条に定めるものを除くほか、教育長の給料及び手当の支給方法は、一般町職員の例による。


第4条(旅費)

 教育長が公務のため旅行したときは、別に条例の定めるところにより、旅費を支給する。


第5条(勤務時間その他の勤務条件)

 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般町職員の例による。


附則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。


附則(平成12年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(教育長の期末手当の額に係る特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)第2条の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額が、この条例による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず、その差額を改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の教育長給与条例第2条の規定にかかわらず、改正後の教育長給与条例第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

4 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例又は附則第2項の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


  

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