鹿児島県熊毛郡上屋久町
防災会議条例
昭和37年12月25日 条例第25号
改正 平成12年3月23日 条例第20号
第1条(目的)
この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第5項の規定に基づき、上屋久町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
第2条(所掌事務)
防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
- 上屋久町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
- 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。
- 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
第3条(会長及び委員)
1 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
- 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
- 鹿児島県の知事の部内のうちから町長が任命する者
- 鹿児島県警察の警察官のうちから町長が任命する者
- 町長がその部内の職員のうちから指名する者
- 教育長
- 消防団長
- 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
6 前項第1号、第2号、第3号、第4号及び第7号の委員の定数はそれぞれ10人、4人、2人、13人及び7人とする。
7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。
ただし補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
第4条(専門委員)
1 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、上屋久町の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。
第5条(議事等)
前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
第6条(報酬及び費用弁償)
会長及委員に対する報酬は支給しない。
但し会議並に当該事項の要した日数に対する費用の弁償は上屋久町報酬及び費用弁償等に関する条例を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。