鹿児島県熊毛郡上屋久町
職員定数条例
昭和37年7月2日 条例第21号
最終改正 平成10年3月26日 条例第4号
第1条(定義)
この条例において「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及教育委員会(教育委員会の所管に属する町費支払の学校職員)の事務部局に常時勤務する地方公務員(助役、収入役及び教育長並びに期間を定めて雇傭される者を除く。)をいう。
第2条(職員の定数)
1 職員の定数は下記のとおりとする。
| 1. | 町長の事務部局の職員 | 109人 |
| 2. | 議会の事務部局の職員 | 2人 |
| 3. | 選挙管理委員会の事務部局の職員 | 1人 |
| 4. | 監査委員の事務部局の職員 | 1人 |
| 5. | 農業委員会の事務部局の職員 | 3人 |
| 6. | 教育委員会の事務部局の職員 | 9人 |
| 7. | 教育委員会の所菅に属する町費支払いの学校職員等 | 7人 |
| 合 計 | 132人 |
2 前項に規定する職員の吏員その他の職員別等の細分は町長が別に定める。
第3条(定数外職員)
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員、同法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員、結核の判定を受けた職員で職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上屋久町条例第34号)第19条の規定により病気休暇の承認を受けているもの及び併任の場合の職員並びに他の地方公共団体等に派遣されている職員は、これを定数外とすることができる。
2 前項に規定する職員が同項に規定する職員でなくなった場合において、職員の員数が前条第1項各号に規定する職員の定数を超えることとなるときは、その日から起算して6月を超えない期間中に限り、その定数を超えることとなる員数の職員を定数外とすることができる。
第4条(職員の定数の配分)
第2条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第1号については町長、第2号から第7号までについてはそれぞれ議長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会が定める。
附則(抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。