鹿児島県熊毛郡上屋久町
屋久島林業開発促進資金貸付条例
昭和37年6月28日 条例第17号
最終改正 平成12年10月4日 条例第33号
第1条(日的)
この条例は、屋久島の林業開発を行なう社団法人屋久島林業公社(以下「公社」という。)に対し、山林経営事業の運営のために必要な資金の貸付を行うことにより、当該事業の助長及びその円滑な運営を図り、もって屋久島における林業開発を促進するを目的とする。
第2条(貸付)
町長は公社に対してその山林経営に要する費用の一部について予算の範囲内で必要な資金を貸付けることができる。
第3条(貸付の額)
前条の規定により貸付ける資金の額は毎年度100万円をこえてはならない。
第4条(貸付期間)
貸付金の貸付期間は貸付を受けた年度の翌年度から起算して40年以内とする。
第5条(貸付金の利率)
貸付金の利息は無利息とする。
第6条(貸付の停止)
町長は公社が前条第2項に規定する利息の支払を怠ったときは、貸付金の貸付を停止することができる。
※ 第5条第2項は、平成12年条例第33号により削除されています。
第7条(貸付金の返還)
町長は公社が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付金の貸付を停止し又は既に貸付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
- 不正な手段により貸付を受けたとき。
- 事業継続の見込がないとき。
- 第2条第2項に規定する町長の指示に従わなかったとき。
- その他この条例の規定に違反したとき。
第8条(委任)
この条例に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。