鹿児島県熊毛郡上屋久町

青少年問題協議会設置条例

昭和34年12月16日 条例第19号

※ 「平成13年3月26日 条例第2号」により全部改正

 以下は、旧条例(最終改正:昭和35年6月28日 条例第12号)の条文です。


第1条(設置)

 青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基き、上屋久町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。


第2条(組織)

1 協議会は、会長および委員18名で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者を町長が任命する。

  1.  町議会議員    2名
  2.  関係行政機関の職員 2名
  3.  学識経験者    14名

3 前項の委員の任期は2年とする。
 但し、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は再任することができる。


第3条(会長及び副会長)

1 会長は町長とし、協議会を代表し会務を総理する。

2 協議会に副会長1名をおき、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

4 会長および副会長がともに事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。


第4条(会議)

1 協議会は年4回定例会を開くほか、必要に応じて会議を開くものとする。

2 協議会は町長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は出欠委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。


第5条(専門委員)

1 協議会に専門の事項を調査するために必要があるときは、専門委員をおくことができる。

2 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されたものとみなす。


第6条(職員)

1 協議会に幹事および書記若干名をおく。

2 幹事および書記は町職員の中から町長が任命する。

3 幹事は会長の命を受けて会務を処理し、書記は上司の指揮を受けて庶務に従事する。


第7条(報酬及び費用の弁償)

 委員の報酬及び費用弁償については、報酬費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年上屋久町条例第31号、昭和28年上屋久町条例第53号)の定めるところにより支給する。


第8条(委任)

 法令及びこの条例に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。


附則

 この条例は、公布の日から施行する。


附則(昭和35年6月28日条例第12号)

 この条例は、公布の日から施行する。


※編者註 第7条に掲げられている条例はいずれも既に廃止されいます。(関連事項は以下の条例に規定されています。)

   

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