鹿児島県熊毛郡上屋久町
議会公印規程
昭和33年7月10日 規程第1号
第1条
本町議会の公印については、この規程の定めるところによる。
第2条
この規程において公印とは公文書に使用する町議会印及び職印をいう。
第3条
公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分及び箇数は別添の通りとする。
※ 「別添」の内容は未確認
第4条
公印は事務局長が責任をもって保管しなければならない。
第5条
公印の調整、改刻、廃棄は事務局長が議長の決裁を受けてこれを行う。
第6条
事務局に公印台帳を備えすべての公印をこれに登録しておかなければならない。
第7条
公印の使用は事務局長が自らこれを行うものとする。
但し定例又は軽易若しくは決裁済のものについては他の職員にこれを行わせることができる。
第8条
事務局長は公印使用簿を備えて応要事項を記入しなければならない。
第9条
この規程に定めるものを除く外公印に関してはその都度議長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。