鹿児島県熊毛郡上屋久町
町営土地改良事業分担金条例
昭和33年12月1日 条例第21号
第1条(目的)
上屋久町営土地改良事業に要する経費にあてるためこの条例の定めるところにより、地方自治法第224条の規定により分担金及夫役現品を徴収する。
第2条
1 この条例で農用地とは、耕作の目的又は、主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2 この条例で農業用施設とはかんがい排水施設、農業用道路、その他農用地の保全又は利用上必要な施設をいう。
3 この条例で耕作者とは所有権又は所有権以外の権限に基き耕作を営む者をいう。
4 この条例で用益者とは所有権又は所有権以外の権限に基き農業用施設を使用及び収益するものをいう。
5 この条例で受益面積とは土地改良事業により利益を受ける農用地の面積をいう。
6 この条例で土地の価格とは分担金納入義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第381条の規定により備えつけられた上屋久町土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録された当該年1月1日現在の土地の価格をいう。
第3条
分担金は土地改良事業の施行にかかわる農用地の所有者、耕作者又は農業用施設用益者で町長が当該事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
第4条(徴収すべき分担金の総額等)
その施行する個所毎の分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、その個所毎の土地改良事業に要する経費から国、県及び町から交付を受けた補助金の額を控除した額とする。
2 前項の規定による総額は、受益面積総額、地価割総額の合算額としそれぞれの額の総額に対する徴収すべき割合はその事業によって定める。
第5条(徴収する分担金)
分担金納入義務者から徴収する分担金額は次の各号の規定により算定した額の合算額とする。
- 受益面積割総額を分担金納入義務者の受益面積にあん分して算定した額
- 地価割総額を分担金納入義務者の土地の価格にあん分して算定した額
第6条(分担金の納期)
分担金の納期は町長が別に定める。
第7条(分担金徴収の方法)
1 分担金は納額告知書によってこれを徴収する。
2 前項の納額告知書は遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
第8条(分担金の減免)
町長は分担金納入義務者のうち物件、労力、若しくは金銭を寄附し又は土地改良事業の目的である工事の一部をなしたものに対してはその寄附願又は評価した工事費の範囲内に於て分担金を減免する。
第9条(違法又は錯誤にかかわる徴収の救済)
1 分担金の徴収を受けたものがその徴収について違法又は錯誤があると認める時はその告知を受けた日から20日以内に町長に異議の申し立てをすることができる。
2 前項の規定による異議申立は文書を以ってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立に対する町長の決定(以下「異議の決定」という。)は町議会の議決を経て申立を受けた日から20日以内にしなければならない。
4 町議会は前項の規定による諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
5 異議の決定は文書を以つて理由を附して異議の申立をした者に交付しなければならない。
6 異議の決定すべき期間内に異議の決定がない時はその申立をしりぞける旨の決定があったものとみなすことができる。
第10条(督促)
分担金納入義務者が納期限までに分担金を完納しない場合においては町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
第11条(督促手数料)
督促手数料は督促状1通につき40円とする。
第12条(納期限後に納入する分担金にかかわる延滞金)
1 分担金納入義務者は納期限後にその分担金を納入する揚合においては当該分担金にその納期の翌日から納入の日までの期間に応じ当該金額が100円以上であるときは100円、(100円未満の端数がある時はこれを切捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金類を加算して納付書によって納付しなければならない。
但し延滞金額が10円未満である場合に於いてはこの限りでない。
2 前項の督促状に指定する納入の期限はその発布の日から15日以内とする。
第13条
第10条の規定により督促を受けたものが督促状の指定期限までに分担金を完納しない場合は町長は督促状の指定期限後60日まで国税滞納処分の例により処分しなければならない。
第14条(分担金の精算)
1 町長は毎年度終了後直ちに分担金の精算をしなければならない。
2 精算の結果分担金額の不足又は過納がある場合はそれぞれ追徴し又は還付しなければならない。
但し分担金納入義務者の未納にかかわる徴収金がある場合には還付金はこれに充当することができる。
第15条(告示)
町長は分担金納入義務者分担金等が決定した場合は直ちにこれを告示しなければならない。
第16条(条例施行の細目)
この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
