鹿児島県熊毛郡上屋久町
公告式条例
昭和28年8月13日 条例第12号
改正 昭和53年5月29日 条例第13号
第1条(趣旨)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
第2条(条例の公布)
1 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
第3条(規則の公布)
前条の規定は、規則の公布に準用する。
第4条(規程の公表)
1 規則を除くほか、町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印をおさなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。
第5条
1 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。
この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。
この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の上屋久町公告式条例の規定に基づき、昭和53年4月1日から改正後の上屋久町公告式条例(以下「改正後の条例」という。)の施行日の前日までに掲示された条例及び規則等については、改正後の条例に基づき掲示されたものとみなす。
別表
| 掲示板の名称 | 掲示板の所在地 |
| 上屋久町役場掲示板 | 上屋久町宮之浦1593 |