鹿児島県熊毛郡上屋久町

臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和26年11月30日 条例第44号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。


第2条(分限)

 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。
  1.  勤務成績が良くない場合
  2.  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  3.  前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
  4.  廃職又は予算の減少により過員を生じた場合
  5.  天災地変その他やむを得ない理由のため、事業の継続が不可能となった場合
  6.  刑事事件について起訴された場合


第3条(規則への委任)

 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。


附則

 この条例は、公布の日から施行する。


  

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