鹿児島県熊毛郡上屋久町

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年7月31日 条例第35号

最終改正 平成8年7月2日 条例第14号


第1条(趣旨)

 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。


第2条(服務の宣誓)

1 新たに職員となった者は、任命権者(市町村学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者については、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記第1号様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
 ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員については、別記第2号様式による。

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際して必要がある場合は、宣誓を行う前においても、職員にその執務を行なわせることができる。


第3条(委任)

 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。


附則

 この条例は、昭和26年7月1日から施行する。


附則(平成8年7月2日条例第14号)

 この条例は、公布の日から施行する。


  

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