鹿児島県熊毛郡上屋久町
職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年7月31日 条例第35号
最終改正 平成8年7月2日 条例第14号
第1条(趣旨)
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
第2条(服務の宣誓)
1 新たに職員となった者は、任命権者(市町村学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者については、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記第1号様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員については、別記第2号様式による。
2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際して必要がある場合は、宣誓を行う前においても、職員にその執務を行なわせることができる。
第3条(委任)
この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和26年7月1日から施行する。
附則(平成8年7月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
