鹿児島県熊毛郡上屋久町
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年8月13日 条例第33号
改正 平成11年10月4日 条例第15号
第1条(趣旨)
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
第2条(懲戒の手続)
戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
第3条(減給の効果)
減給は、1月以上1年以下の期間、給料の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
第4条(停職の効果)
1 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
第5条(規則への委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する.
附則(平成11年10月4日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から施行する。