鹿児島県熊毛郡上屋久町
給水条例
平成9年12月26日 条例第26号
改正 平成11年7月13日 条例第9号
目次
| 第1章 | 総則(第1条−第3条) |
| 第2章 | 給水装置の工事及び費用(第4条−第11条) |
| 第3章 | 給水(第12条−第20条) |
| 第4章 | 料金及び手数料等(第21条−第30条) |
| 第5章 | 管理(第31条−第38条) |
| 第6章 | 補則(第39条) |
| 附則 |
第1章 総則
第1条(条例の目的)
この条例は、上屋久町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(給水区域)
上屋久町水道事業の給水区域は、上屋久町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
| ・口永良部地区簡易水道 | 本村地区、向江浜地区 |
| ・永田地区簡易水道 | 新町地区、叶地区、向江地区 |
| ・吉田地区簡易水道 | 全域 |
| ・一湊地区簡易水道 | 東町地区、西町地区、渡江町地区、向江町地区 |
| ・志戸子地区簡易水道 | 全域 |
| ・深川地区簡易水道 | 全域 |
| ・宮之浦地区簡易水道 | 源ヶ久保、物ヶ峯、物ヶ峯ノ上、田尻、田尻の上、中道ノ先、水洗尻、墓ノ前、濱戸上、濱戸下、旧寺山、西河ノ上、脇町、仲町下、脇ソヂ、古城屋敷、半四郎田、上田、矢善野、牛床道下、牛床、市助木場、濱畑山、クラカケ、火ノ上山、竹山ノ上、吉時、下吉時、水溜、水溜加治川ノ上、大峯野、鳥川野道下、鳥川野道上、鳥川中野、釋加堂ノ下、釋加後野 |
| ・楠川地区簡易水道 | 全域 |
| ・椨川地区簡易水道 | 全域 |
| ・小瀬田地区簡易水道 | 全域 |
| ・長峰地区簡易水道 | 全域 |
以上の配水管埋設地区及び加圧ポンプ設置地区とする。
第3条(給水装置の定義)
この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
第4条(給水装置の新設等の申込)
1 給水袋直を新設、改造、修繕又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
第5条(給水装置の新設申込の保留)
第2条に定める給水区域内であっても配水管を布設していない個所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる揚合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。
第6条(開発等の事前協議)
1 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等についてあらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
第7条(新設等の費用負担)
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。
ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
第8条(工事の施行)
1 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
第9条(工事費の算出方法)
町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
- 材料費
- 運搬費
- 労力費
- 道路復旧費
- 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
第10条(給水装置の変更等の工事)
1 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。
第11条(第3者の異議についての責任)
給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
第12条(給水の原則)
1 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のための損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
第13条(給水契約の申込)
水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
第14条(給水装置の所有者の代理人)
給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。
代理人に変更があったときもまた、同様とする。
第15条(水道メーターの設置)
1 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
第16条(メーターの貸与)
1 メーターは町長が貸与し、水道の使用者、所有者の代理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
ただし、次の各号に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。
- 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
- 1使用箇所で2個以上のメーターを必要とするとき。
- 口径φ30mm以上のメーターを必要とするとき。
- その他町長が定めるとき。
2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
第17条(水道の使用中止、変更等の届出)
水道使用者等は次の各号に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
- 水道の使用をやめるとき。
- 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
- メーターの口径を変更するとき。
- 消防演習に消火栓を使用するとき。
第18条(消火栓の使用)
1 消火栓は消防又は消防の演習、若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。
第19条(水道使用者等の管理上の責任)
1 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
第20条(給水装置及び水質の検査)
1 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
第21条(料金の支払義務)
水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者から徴収する。
第22条(料金)
料金は、1月につき次の表により算定した基本料金と、水道料金の合計額に100分の105を乗じて得た金額とする。
この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
| 区分 | 使用料 |
| 計量給水 | 用途別 | 基本料金 | 水量 | 金額 |
| 一般家庭用 | 500円 | 1立方米〜10立方米 11立方米〜20立方米 21立方米〜30立方米 31立方米を超える分1立方米につき | 60円 75円 80円 90円 |
| 官公署用 | 500円 |
| 一般営業用 | 500円 |
| 臨時用 | 500円 |
| 船舶用 | 900円 | 1立方米につき | 180円 |
| 私設消火栓演習料 | 1栓1回につき5分毎 | 200円 |
第23条(水量料金の算定)
水量料金は料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
第24条(使用水量の認定)
町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
- メーターに異常があったとき。
- メーターが設置されていないとき。
- 使用水量が不明のとき。
第25条(特別な場合の料金算定)
1 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は次のとおりとする。
- 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び水量料金
- 使用日数が15日を超えたとき 1ヶ月とした基本料金及び水量料金
- 使用水量を認定した場合は、前各号に準じて算定する。
2 月の中途において口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の科率によって算定し、その使用日数等が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。
第26条(無届使用に対する認定)
前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
第27条(料金の徴収方法)
1 料金は納入通知書により毎月徴収する。
2 水道使用を止めた場合であっても、その届出がないときは料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は随時これを徴収する。
第28条(手数料)
手数料は次の各号の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。
ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。- 設計審査及び工事検査手数料
| 分岐口径 | 水栓1個について | せん孔切り取り1ヶ所について |
| 13ミリメートル | 200円 | 300円 |
| 20ミリメートル | 200円 | 500円 |
| 25ミリメートル | 200円 | 900円 |
| 30ミリメートル | 200円 | 1,500円 |
| 40ミリメートル | 200円 | 2,000円 |
| 50ミリメートル | 200円 | 3,000円 |
- 各種証明手数料
1件につき 200円
第29条(負担金)
1 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に100分の105を乗じて得た金額を負担金として納入しなければならない。
2 新設工事
メーターの口径に応じ次に掲げる額を負担金として納入しなければならない。
| メーター口径 | 負担金の額 |
| 13ミリメートル | 20,000円 |
| 20ミリメートル | 40,000円 |
| 25ミリメートル | 60,000円 |
| 30ミリメートル | 80,000円 |
| 40ミリメートル | 100,000円 |
| 50ミリメートル | 200,000円 |
| 75ミリメートル | 300,000円 |
3 改造工事
改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から改造前のメーターの口径に対応する前項に規定する額を控除した額を負担金として納入しなければならない。
4 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を負担金として納入しなければならない。
- 新設工事
当該共同住宅の戸数に、第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
- 改造工事及び増設工事
当該共同住宅の増加戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
5 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第3項の規定を準用して得た額を負担金として納入しなければならない。
6 負担金は、給水装置工事の申し込みの際、又は前3項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
7 既納の負担金は還付しない。
ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。
第30条(料金等の軽減又は免除)
町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、負担金、その他この条例によって納入すべき金額を軽減又は免除、延期することができる。
第5章 管理
第31条(給水装置の検査等)
町長は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
第32条(給水装置の基準違反に対する措置)
1 町長は水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
第33条(給水の停止)
町長は次の各号に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
- 水道の使用者等が第10条第2項、第15条第4項の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、第28条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
- 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量及び第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。
- 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
第34条(給水装置の切り離し)
町長は次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
- 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
- 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第35条(給水装置操作の禁止)
メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外にこれを操作してはならない。
第36条(家族等の行為に対する責任)
給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。
第37条(過料)
町長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
- 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
- 正当な理由がなくて、第10条の給水装置の変更の工事施行、第15条のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第31条の検査及び第32条、第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
- 第19条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
- 第22条の料金、第28条の手数料及び第29条
第38条(料金を免れた者に対する過料)
町長は詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金又は第28条
第6章 補則
第39条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 上屋久町水道使用条例(昭和34年上屋久町条例第64号。以下「廃止前の条例」と
いう。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則 平成11年条例7月13日第9号
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
