鹿児島県熊毛郡上屋久町
空き缶等散乱防止条例
平成9年12月26日 条例第24号
第1条(目的)
この条例は、上屋久町環境基本指針に基づき、空き缶等の散乱防止に関する必要な事項を定めることにより、町民の環境美化に関する意識の高揚と町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 町民等 町民、旅行者及びその他の滞在者をいう。
- 事業者 町内で事業活動を営む者をいう。
- 占有者等 土地又は建物を占有し又は管理する者をいう。
- 空き缶等のごみ 空き缶、空きびんその他飲食料を収納していた容器、紙くず、たばこの吸い穀及びチューインガムのかみかす等をいう。
- 指定容器 飲食料を収納している容器のうち、町長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。
- 回収容器 空き缶、空きびんその他飲食料を収納していた容器を回収するための容器をいう。
- 自動販売機 規則で定める自動販売機を除く自動販売機をいう。
第3条(町の責務)
町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のごみの散乱防止に関する施策を策定し、これを実施する責務を負う。
第4条(町民等の責務)
町民等は、空き缶等のごみの散乱を防止するため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収納するよう努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
第5条(事業者の責務)
1 事業者のうち、容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料を販売する者は、消費者に対する啓発及び再資源化への転換等、空き缶等のごみの散乱防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
2 事業者のうち、容器に収納した飲食料を販売する者は、これを販売する場所に回収容器を設け、当該回収容器を適正に管理し、空き缶等のごみの散乱防止に努めなければならない。
3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、吸い殻等の散乱防止に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
第6条(占有者等の責務)
占有者等は、その占有又は管理する土地及び建物に空き缶等のごみの散乱防止のため必要な措置を講ずるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
策7条(清潔の保持)
1 町民等、事業者及び占有者等は、海岸、道路、河川、水路、公園、広場、キャンプ場、山林、田畑、原野及びその他の場所並びに他人が所有し管理する場所に空き缶等のごみをみだりに捨ててはならない。
2 土地若しくは建物の所有者又は占有者等は、当該建物及び周囲を常に清潔に保つよう努めなければならない。
第8条(自動販売機の届出)
1 指定容器に収納した飲食料を自動販売機により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
- 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 自動販売機の設置の場所
- 回収容器の設置の場所及び管理の方法
- その他規則で定める事項
2 飲食料を収納している容器が指定容器となった際、現にその容器に収納した飲食料を自動販売機により販売している者は、当該容器が指定容器となった日から15日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
第9条(変更等の届出)
1 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る前条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める変更については、この限りでない。
2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は当該届出に係る自動販売機による指定容器に収納した飲食料の販売を廃止したときは、その日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
第10条(承継)
1 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から15日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
第11条(届出済証)
1 町長は、第8条、第9条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第2項の規定による届出があったときは、その届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に届出済証を貼り付けておかなければならない。
第12条(回収容器の設置及び管理)
1 指定容器に収納した飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の指定容器を回収するため適切な場所に、規則で定めるところにより回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
2 前項の規定は、飲食料を収納している容器が指定容器となった際、現に使用している当該容器に係る自動販売機については、当該容器が指定容器になった日から15日間は適用しない。
第13条(勧告)
1 町長は、町民等、事業者及び占有者等が第7条第1項の規定に違反しているときは、これを遵守すべきことを勧告することができる。
2 町長は、自動販売業者が第7条ないし第9条、第10条第2項、第11条第2項及び前条第1項の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
第14条(命令)
町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
第15条(公表)
町長は、前条の規定による命令に従わないときは、氏名及びその内容を公表することができる。
第16条(罰則)
1 第14条の規定による命令に違反した者は、これを科料に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。
第17条(さわやか環境美化推進員の設置)
町長は地域における環境美化の促進に関し、さわやか環境美化推進員を選定し、次の各号に掲げる活動の実施について協力を求めることができる。
- 世話役活動 町及び関係機関等が実施する環境事業と地域との連絡調整及び環境に関する地域の自主活動、学習活動、奉仕活動等についての助言など環境美化の推進役としての活動
- 啓発活動 地域団体等の会議や事業等、様々な機会をとらえて環境問題の重要性を訴える啓発活動及び地域の住民への環境問題に関する各種情報・資料等の提供活動
- 研修活動 環境問題についての自らの資質を向上させるため、可及び関係機関等が開催する研修会等への積極的な参加活動及び環境問題に関する各種情報・資料等の収集活動
第18条(環境美化の日の設定)
環境美化について、町民の関心と理解を深めるため、毎年5月30日と10月30日を環境美化の日と定める。
第19条(屋久町との協力及び運用上の注意)
この条例の連用にあたっては、上屋久町環境基本条例(平成7年上屋久町条例第2号)第3条に則り、屋久町と協力し、条例の目的が達せられるよう努力するものとする。また、町民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し、ごみの投棄を禁止する関係法令に留意しなければならない。
第20条(規則への委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。