鹿児島県熊毛郡上屋久町

行政財産使用料条例

平成9年6月25日 条例第19号


第1条(通則)

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく上屋久町(以下「町」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。


第2条(使用料の額)

 使用料は、1月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。
  1.  土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に、100分の5を乗じて得た額
  2.  建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計した額
     建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の8を乗じて得た額
     建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
  3.  建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
  4.  建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。


第3条(日割計算)

 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。


第4条(使用料の最低限度額)

 第2条及び前条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。


第5条(使用料の減免)

 町長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、減額又は免除することができる。
  1.  国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
  2.  町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
  3.  行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。
  4.  前各号のほか、特に必要があると認めるとき。


第6条(使用料の徴収方法)

 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。
 ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。


第7条(使用料の不還付)

 既納の使用料は、還付しない。
 ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。


第8条(督促及び延滞金)

1 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を、納付期限経過後20日以内に発行して督促する。

2 使用料につき前項の規定による督促をした場合においては、当該使用料の金額にその納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満又は100円未満のは数は切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 町長は使用料を納期限内に納付しなかったことについて、やむをえない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。


附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。


  

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