鹿児島県熊毛郡上屋久町
一湊白川地区避難所施設の
設置及び管理に関する規則
平成8年4月1日 規則第2号
第1条(目的)
この規則は、一湊白川地区避難施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(施設の設置)
災害時における住民の人命の安全を確保する施設として、一湊白川地区避難所を設置する。
| 1. | 名称 | 一湊白川地区避難所施設 |
| 2. | 位置 | 上屋久町一湊2418番地78 |
第3条(施設の管理)
施設の管理については、一湊区に委託するものとする。
第4条(委託料)
委託料は、無料とする。
第5条(使用の特例)
避難施設を目的外に使用しようとする者は、避難所施設使用申請書により、あらかじめ一湊区長に提出し許可を受けなければならない。
第6条(その他)
この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。