鹿児島県熊毛郡上屋久町

一湊白川地区避難所施設の
設置及び管理に関する規則

平成8年4月1日 規則第2号


第1条(目的)

 この規則は、一湊白川地区避難施設の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。


第2条(施設の設置)

 災害時における住民の人命の安全を確保する施設として、一湊白川地区避難所を設置する。
 1.名称 一湊白川地区避難所施設
 2.位置 上屋久町一湊2418番地78


第3条(施設の管理)

 施設の管理については、一湊区に委託するものとする。


第4条(委託料)

 委託料は、無料とする。


第5条(使用の特例)

 避難施設を目的外に使用しようとする者は、避難所施設使用申請書により、あらかじめ一湊区長に提出し許可を受けなければならない。


第6条(その他)

 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。


附則

 この規則は、公布の日から施行する。


  

上屋久町の条例等:分野別索引公布年順索引50音順索引