鹿児島県熊毛郡上屋久町
環境基本指針等策定委員会設置要綱
平成7年3月27日 要綱第3号
第1条(趣旨)
この要綱は、上屋久町環境基本指針等策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(所掌事務)
委員会は、上屋久町環境基本条例(平成7年上屋久町条例第2号)第6条第1項の規定に基づき策定する基本指針及び同条第2項の規定に基づき策定する基本計画について調査、審議するものとする。
第3条(委員)
委員会の委員は、助役、町長及び収入役事務部局の課長、議会事務局長、行政委員会の課長、所長及び事務局長、屋久島衛生処理組合事務局長、並びに町長が必要と認める者若干名をもって構成する。
第4条(委員長)
1 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、助役をもって充てる。
3 委員長は、委員会の議長として議事その他の会務を総理し、委員会を代表する。
第5条(委員会の招集)
委員会は、町長が召集する。
第6条(委員会の開催)
委員会は、委員の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
第7条(委員会の議決)
1 委員会の議事は、出席委員の総意をもって決することを原則とする。
2 委員会の議事が出席委員の総意によりがたい場合は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
第8条(事務局)
委員会の事務局は、保険衛生課に置き、事務局長には保険衛生課長をもって充てる。
附 則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。