2 条例第2条第1項第6号の、株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
2 条例第2条第1項第7号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第7号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第7号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第7号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第2によるものとする。
2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税中告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号イ又は口に掲げる金額が100万円を超えるときは、その起因となった事実を付記しなければならない。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、上屋久町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は上屋久町長が定める。
2 条例附則第2項の規定により作成する資産公開等報告書については、第1条、第2条、第3条第1項及び第8条から第10条までの規定を準用する。
附則
1 この規則は、平成7年12月1日から施行する。
別記 様式第1〜4 (省略)
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