鹿児島県熊毛郡上屋久町
環境審議会の組織及び運営に関する規則
平成7年3月27日 規則第1号
第1条(趣旨)
この規則は、上屋久町環境基本条例(平成7年上屋久町条例第2号)第14条第5項の規定に基づき、上屋久町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(委員の任期)
1 審議会委員及び特別委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再選されることができる。
第3条(会長)
1 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第4条(会議)
1 審議会は、会長が召集する。
2 会長は、審議会の議長として議事を整理する。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第5条(関係者の出席)
審議会は、議事に関し必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
第6条(庶務)
審議会の庶務は、保健衛生課において処理する。
第7条(雑則)
この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。