屋久島に住む私たちは、この屋久島の価値と役割を正しくとらえ、自らの信念と生きざまによって、屋久島の自然と歴史に立脚した確かな歩みを始める責務があると信ずる。そのため、屋久島の自然と環境を私たちの基本資産として、この資産の価値を高めながら、自然の摂理に従って活用し、生活の総合的な活動範囲を拡大し、水準を引き上げていくことを原則としたい。
そもそも環境は、人間の営みと不可欠なものであって、環境の保全は、自然と人為との調和なくしては実現しえないものである。今こそ私たちは、すべての人間の参加と連帯のうえに、環境への影響に深い注意を払いながら、環境のもたらす恵みを守り育て、人間英知のあかしとして、共生、循環及び国際的取組のもとに、屋久島の環境を保全していかなければならない。
ここに、この使命を自覚し、屋久島の環境を世界人類共有の資産として次の世代へ引き継ぐことを目指して、この条例を制定する。
2 町は、前項各号に掲げる施策を実施するに当たっては、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。
3 町は、教育活動及び広報活動を通じて、町民の環境に関する意識の啓発に努めなければならない。
4 町は、町民の生活に密接な関係のある環境にかかわる情報については、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ速やかにこれを公開するよう努めるものとする。
2 町は、各地域における環境の自然的社会的特性を明示し、その適正な保全及び利用に資するための基本的計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
3 町は、少なくとも5年ごとに基本指針及び基本計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 町は、基本指針及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、上屋久町環境審議会の意見を聴かなければならない。
2 町は、国等及び国際機構と協力し、人材及び技術等を活用して、世界遺産登録地域の保全に関する施策の推進に貢献するよう努めるものとする。
2 町は、国等及び国際機構と協力し、人材及び技術等を活用して、地域環境の保全に関する施策の推進に貢献するよう努めるものとする。
2 町は、前項の調査研究に当たっては、国等及び民間の研究機関との連携の強化に努めるものとする。
2 町は、環境の保全に係る活動に顕著な功績のあった団体及び個人の表彰に努めるものとする。
2 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、前項の規定による委員とは別に、審議会に若干名の特別委員をおくことができる。
3 委員及び特別委員は、環境保全に関し知識経験のある者等のうちから、町長が任命する。
4 委員及び特別委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
環境基本法 環境審議会の組織及び運営に関する規則