鹿児島県熊毛郡上屋久町

寡婦医療費助成に関する条例

平成7年6月28日 条例第18号

改正 平成11年3月30日 条例第4号


第1条(目的)

 この条例は、寡婦に対して医療費の助成を行うことにより、寡婦の健康保持と福祉の増進を図ることを目的とする。


第2条(定義)

 この条例において寡婦とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第5条第3項に規定するものをいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

  1.  健康保険法(大正11年法律第70号)
  2.  船員保険法(昭和14年法律第73号)
  3.  私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
  4.  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
  5.  国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
  6.  地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受けるべきものが負担すべき一部負担金又はこれに相当すべきものをいう。

5 この条例において「助成対象者」とは、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者である寡婦で上屋久町に住所を有する者のうち、各号の一に該当するもの以外の者をいう。

  1.  生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
  2.  老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人医療費の支給を受けることができる者
  3.  上屋久町重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年上屋久町条例第32号)に規定する助成対象者


第3条(助成)

 町長は、助成対象者の受けた保険給付に係る一部負担金を病院、診療所、薬局その他の医療機関に支払った助成対象者に対して、寡婦家庭医療助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 前項の助成金の額は、一部負担金の支払額の毎月分から4,000円を控除した額とする。
 この場合において、当該助成対象者が次の各号に掲げる医療に係る給付を受けたときは、当該助成対象者が支払った一部負担金から当該医療に係る給付を受けた額に相当する額を減じた額をもって当該助成対象者の一部負担金とする。

  1.  国又は、地方公共団体の負担する医療に係る給付
  2.  医療保険各法に基づく規約又は、定款の定めによりなされる付加給付
  3.  前2号に定めるもののほか法令の定めによりなされる医療に係る給付


第4条(受給資格の登録)

1 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、規定の定めるところにより、助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた助成対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに町長に届けなければならない。


第5条(受給資格者証の交付)

 町長は、登録を行ったときは当該受給者に対して寡婦家庭医療費受給資格者証を交付する。


第6条(助成金の支給申請)

1 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内に行わなければならない。


第7条

 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。


第8条(助成金の返還)

 町長は、助成金の支給を受けた者が次の各号に該当するときは、既に支給した助成金の全部又は、一部を返還させるものとする。
  1.  偽り、その他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。
  2.  受給資格者の受けた保険給付の原因が、第3者の行為によって生じたものである場合において、当該第3者が損害を賠償したとき。


第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。


附則

 この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月1日以降の診療に係る医療費から適用する。


附則(平成7年6月28日条例第18号)

 この条例は、公布の日から施行する。


   寡婦医療費助成に関する条例施行規則

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